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犯罪による被害者(ご遺族を含みます。)は、生命・身体・財産上の直接的な被害だけでなく、精神的苦痛や刑事手続の過程における負担、周囲の人々の偏見などによる様々な二次的被害を受けています。
警察では、被害者とみじかに接し、被害者を保護する役割を担う機関として、平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」の趣旨を踏まえ、関係機関・団体等とともに被害者の視点に立った施策の充実、強化に取り組んでいます。
捜査過程における被害者の負担軽減
性犯罪の被害者の希望に応じて女性警察官が事情聴取に当たるなど、捜査の過程において被害者に二次的被害を与えないよう努めています。
被害者が落ち着いて話ができるよう、専用の相談室や車両などの整備に努めています。
被害直後の精神的被害の大きい被害者に寄り添い、必要な支援を行っています。
被害者への情報提供
刑事手続、法律上の救済手段など被害者にひつような情報をまとめた「被害者の手引」を作成、配布しています。
「被害者連絡制度」により、捜査の進行状況などについて情報提供を行っています。
相談・カウンセリング体制の整備
各種被害相談電話・窓口を開設し、相談・カウンセリングを担当する職員により、被害者に対する精神的支援を行っています。
犯罪被害給付制度
犯罪により不慮に死を遂げられた方のご遺族または身内に傷害を負われた方などに対して、国が給付金を支給する制度があります。平成18年4月から被害者の方々の要望などを踏まえて、重傷病給付金の支給範囲の拡大など制度の充実を図っています。
犯罪被害給付制度のご案内(鳥取県警察本部ホームページ)
鳥取県境港警察署
住所 〒684-0033 鳥取県境港市上道町1891番地3
電話 :0859-44-0110(代表)
ファクシミリ:0859-44-0114
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