犯罪被害者等給付金には、遺族給付金、重傷病給付金及び障害給付金の3種類があり、いずれも国から一時金として支給されます。
被害者が亡くなられた場合(遺族給付金)
重傷病を負われた場合(重傷病給付金)
障害が残った場合(障害給付金)
給付金の支給を受けようとする方は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。受付は、各都道府県警察本部又は警察署で行っています。
申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障がいの発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は障がいが発生した日から7年を経過したときはすることができません。ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請することができなかったときは、その理由のやんだ日から6月以内に申請することができます。