犯罪被害給付制度のご案内

犯罪被害給付制度とは

 犯罪被害給付制度とは、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。
  

犯罪被害者等給付金の種類

犯罪被害者等給付金には、遺族給付金、重傷病給付金及び障害給付金の3種類があり、いずれも国から一時金として支給されます。
 
  被害者が亡くなられた場合(遺族給付金)
  重傷病を負われた場合(重傷病給付金)
  障害が残った場合(障害給付金)

支給額

 給付金の額は、犯罪被害者の年齢や勤労による収入の額等に基づいて算定されます。
 ただし、親族間犯罪や犯罪被害者にも原因がある場合には、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。また、労災保険などの公的補償を受けた場合や損害賠償を受けたときは、その額と給付金の額とが調整されます。

給付金支給裁定の申請

 給付金の支給を受けようとする方は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。受付は、各都道府県警察本部又は警察署で行っています。
 申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障がいの発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は障がいが発生した日から7年を経過したときはすることができません。ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請することができなかったときは、その理由のやんだ日から6月以内に申請することができます。

お問い合わせ先

鳥取県警察本部


広報県民課被害者支援室
電話番号 0857-23-0110(代表)

警察署

鳥取県内の各警察署にお問い合せください。
  

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