飲酒運転の根絶

 仲間同士でお酒を飲むときは、飲まない人を決めて仲間を自宅まで送り届けるハンドルキーパー運動を実践しましょう。


 道路交通法の改正により飲酒運転をした本人および飲酒運転の周辺者も罰せられます。

運転者本人

 

飲酒運転 5年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
飲酒検知拒否 3か月以下の懲役
又は
50万円以下の罰金

 


運転者の周辺者

酒気を帯びている者で飲酒運転を行うおそれがある者に対して
  車両を提供する 酒類を提供する
飲酒運転 5年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金
3年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
2年以下の懲役
又は
30万円以下の罰金

運転者が飲酒していることを知りながら自己の運送の要求・依頼してその車両に同乗する
飲酒運転 3年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
酒気帯び運転 2年以下の懲役
又は
30万円以下の罰金
教唆犯の場合の罰則は、運転者本人と同じです。

 

  • 飲酒運転をするおそれのある人に車を提供しない。
  • 飲酒運転をするおそれのある人にお酒を提供したり、飲酒を勧めない。
  • 運転者が酒気を帯びていることを知りながら同乗しない。
  

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