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条例に基づく施設使用停止、宿泊療養施設の活用 (2020年9月13日更新)

 2020年8月13日~、鳥取市内に宿泊療養施設1施設(66室)を開設済。

  • クラスター対策条例第6条(クラスター発生時の施設の使用停止等)に基づき、県と事業者が協議し、県の指導に従って会社側が施設の使用を停止
  • 2020年9月13日、感染が確認されていない濃厚接触者8名について、宿泊療養施設に移動し、利用を開始
更新日:2021年9月9日

法令・条例に基づく対応 (2020年9月12日更新)

  

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