2020年8月13日~、鳥取市内に宿泊療養施設1施設(66室)を開設済。
- クラスター対策条例第6条(クラスター発生時の施設の使用停止等)に基づき、県と事業者が協議し、県の指導に従って会社側が施設の使用を停止
- 2020年9月13日、感染が確認されていない濃厚接触者8名について、宿泊療養施設に移動し、利用を開始
更新日:2021年9月9日
下記1の検査陽性者が滞在していた宿舎で、新型コロナウイルス感染症のクラスター(5人以上の感染者集団)が発生したことが、2020年9月12日に確認されたため、感染拡大防止クラスター対策等条例等に基づき、下記2のとおり対応します。
記
1 検査陽性者
2 根拠条文と対応方針
感染拡大防止クラスター対策等条例の根拠条文 |
対応状況 |
(まん延防止のための措置)
第6条第1項 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。 |
まん延防止のため、会社側に対して速やかな措置の実施について協議する。 |
(公表)
第7条第1項 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。 |
施設の従業者、利用者等の全てに連絡してPCR検査を実施した。従って現在のところは公表には及ばない。 |
(必要な措置の勧告)
第8条第1項 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。 |
施設の管理者が、第6条第1項に基づく対策を速やかに講じない場合は、施設の使用を停止し、感染防止対策を適切に講ずるよう勧告する。 |
※特措法第24条第9項による要請も必要に応じて検討する。
更新日:2021年9月9日