医療費助成は、都道府県が指定する指定医療機関で受けた次の治療等が対象となります。受診の際には、都道府県の指定を受けている医療機関かどうか、あらかじめご確認ください。
★鳥取県の指定医療機関一覧のページ
■医療の給付の内容
医療受給者証に記載された疾病及びその疾病に付随して発生する傷病に関する次の医療が助成対象となります。
●入院治療
●外来治療
●薬局での調剤費用
●医療保険を利用した訪問看護
※保険適用外の費用やサービスは対象外となります。
■介護の給付の内容
医療受給者証に記載された疾病及びその疾病に付随して発生する傷病に関して利用した、次の介護保険サービスが助成対象となります。
●訪問看護
●訪問リハビリテーション
●居宅療養管理指導
●介護療養施設サービス
●介護予防訪問看護
●介護予防訪問リハビリテーション
●介護予防居宅療養管理指導
●介護医療院サービス
■医療費等の助成
受給者証に記載された疾患(その疾患に付随して発生する傷病を含む。)に対する医療及び一部の介護サービス(指定医療機関によるもののみ)が助成の対象となります。
具体的な助成内容は次のとおりです。
(1)医療費等の自己負担割合が3割の方は、2割になります。(もともとの自己負担割合が1割又は2割の方は変更ありません。)
(2)所得状況に基づき、1か月あたりの自己負担上限額が次の表のとおり設定されます。
この上限額を越えた自己負担額は全額助成されます。
階層区分 |
階層区分の基準 |
患者負担割合:2割
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自己負担上限月額 |
一般
(※1) |
高額かつ長期
(※2) |
人工呼吸器等装着者
(※3) |
生活保護 |
- |
0円 |
0円 |
0円 |
低所得1 |
市町村民税非課税
(世帯) |
本人収入
~80万 |
2,500円 |
2,500円 |
1,000円 |
低所得2 |
本人収入
80万超~ |
5,000円 |
5,000円 |
一般所得1 |
市町村民税
課税以上7.1万円未満 |
10,000円 |
5,000円 |
一般所得2 |
市町村民税
7.1万円以上25.1万円未満 |
20,000円 |
10,000円 |
上位所得 |
市町村民税
25.1万円以上 |
30,000円 |
20,000円 |
入院時の食事等(※4) |
全額自己負担
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※1 「一般」とは、「高額かつ長期」「人工呼吸器等装着者」に該当しない方のことをいいます。
※2 「高額かつ長期」とは、医療費助成の支給認定を受けた時から、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある方に適用されます。(例えば、医療費の自己負担分が1万円を超える月が年間6回以上ある方)
※3 「人工呼吸器等装着者」とは、人工呼吸器等を使用されている方のうち一定の基準を満たす方のことをいいます。詳しくは近くの保健所にお問い合わせください。
※4 入院時の食事等にかかる費用は、原則は全額自己負担となります。
申請の際は、「
手続きのご案内(pdf:177KB)」を事前にご確認のうえ、指定難病にり患している患者さんの
お住まいの住所地を管轄する保健所までご提出ください。
なお、申請が認定となった場合に、
医療費助成が適用される期間は申請を受け付けた日からとなります。指定難病の診断を受けられた場合には、お早めにお手続きください。
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必要書類 |
説明 |
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全
員
提
出
が
必
要
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特定医療費(指定難病)支給認定申請書 (Excel:516KB)
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記載にあたっては、記入例(pdf:539KB)を参考にしてください。
※ 新規申請する方で、医療費助成開始日の遡りを希望する場合は、「特定医療費の支給を開始することが適当と考えられる年月日」を記入してください。
※ 支給認定申請書の「臨床調査個人票の研究等への利用に関する同意について」の別添同意事項は、右のリンクを参照してください。 別添同意事項
※ 提出に委任状が必要な場合は、次の様式を参考にしてください。 委任状 (docx:13KB)
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同意書(Word:30KB) |
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臨床調査個人票(診断書)(厚生労働省HP)
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難病指定医のみが新規申請に添付する臨床調査個人票を作成できます。
難病指定医に記載を依頼してください。
- 鳥取県が指定する難病指定医一覧 (該当ページへ移動します)
- 他の都道府県が指定する難病指定医は、それぞれのホームページをご覧いただくか、または医療機関に直接お問い合わせください。
※左のリンクをクリックすると、厚生労働省のホームページにジャンプします。 |
住民票(抄本又は謄本)
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詳細は「手続きのご案内 (pdf:177KB)」をご確認ください。
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健康保険証のコピー
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マイナンバーの確認ができるもの
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必要な場合のみ提出するもの
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所得課税証明書
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次の場合に提出が必要です。
・ 全国健康保険協会を除く被用者保険(企業の健康保険組合、共済組合)に 加入し、被保険者が市町村民税非課税のとき
・ マイナンバーによる情報連携未対応の国民健康保険組合(中央建設、土木建築、板金業等)に加入しているとき
・マイナンバーの利用を希望しないとき
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医療費申告書及び領収書等
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「軽症高額」該当者として申請するときに必要となります。 |
前年度に受けた手当、給付額がわかる書類のコピー |
市町村民税が非課税の支給認定世帯であって、患者(患者が18歳未満の場合は その保護者)が、障害年金、障害給付金、障害補償、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、遺族年金のいずれかの給付を受けているときに必要となります。 |
生活保護受給証明書など生活保護を受けていることを証明する書類 |
生活保護を受給しているときに必要となります。 |
ご家族が特定医療費(指定難病)を受給・申請していることが分かる書類 / 患者本人またはご家族が小児慢性特定疾病医療費を受給・申請していることがわかる書類 |
次の場合に提出か必要です。
・同じ医療保険に加入するご家族(医療費算定対象世帯員)に、特定医療費(指定難病)または小児慢性特定疾病医療費の受給者(申請中含む)がいるとき
・患者本人が小児慢性特定疾病医療費の受給者(申請中含む)のとき |
他都道府県の受給者証のコピー
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県外から鳥取県へ転入したときに必要となります。
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支給認定を受けたあと、次の場合には別途手続きをしていただく必要があります。
■受給者証が届くまでに難病の助成を受けられず、医療機関に医療費を支払った場合
医療給付の認定がされ、受給者証がお手元に届くまでには申請を受け付けた日から約3ヶ月ほど時間がかかります。この間、難病の助成を受けれらず、医療機関に支払った医療費については還付申請を行うことができますので、受給者証がお手元に届き次第、次の書類により手続きをしてください。
また、還付申請の際には領収書が必要となりますので、捨てずに保管しておいてください。
■「特定医療費受給者証」に記載の内容に変更があった場合
お手持ちの「特定医療費受給者証」の内容に変更がある場合には、変更の手続きをしていただく必要があります。
変更内容により提出書類が異なりますので、以下を参照の上、ご不明な点がありましたら、お近くの保健所にお問い合わせください。
変更する内容 |
提出書類 |
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- 変更届出書 (docx:33KB)
- 変更事項の分かる住民票
- 特定医療費受給者証の原本(※)
※連絡先の変更のみである場合は、3の書類は不要です。
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- 患者さんが加入している健康保険証に関する変更
- 支給認定基準世帯員の変更
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- 変更届出書 (docx:32KB)
- 健康保険証のコピー(患者さんと同じ健康保険に加入しているご家族の方全員分)
- 同意書 (doc:30KB)
- 特定医療費受給者証の原本
※支給認定基準世帯員が新たに追加となった場合は、その方の「住民票」、「マイナンバーが分かるもの」、「市町村民税・県民税課税(非課税)証明書」の提出が必要な場合があります。詳しくはお近くの保健所にお問い合わせください。
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- 新規疾患の追加、病名の変更
- 人工呼吸器等装着者としての認定を希望
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- 変更申請書(Word:33KB)
- 臨床調査個人票(※)
- 特定医療費受給者証の原本
※難病指定医に記載を依頼してください。 |
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- 変更申請書(Word:33KB)
- 自己負担上限額管理票の写し
- 特定医療費受給者証の原本
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- 変更申請書(Word:33KB)
- 「生活保護受給者証」または「生計を一にする全員が記載された生活保護受給者証」のコピー
- 特定医療費受給者証の原本
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■医療受給者証の更新手続き
有効期限が毎年9月末日となっているため、引き続き医療費助成をご希望の場合は更新申請を行っていただく必要があります。
受給者の皆様には保健所から個別にご案内が届きますので、こちらに従ってお手続きをお願いいたします。
■受給者証に記載のない医療機関にかかりたい場合
本県では、「特定医療費受給者証」に記載のない医療機関や薬局、訪問看護ステーションでも利用できることとしました。ただし、県内外とも指定医療機関に限ります。
※ 従来、お願いしていた医療機関追加・変更の手続きは不要となります。