1 事業の目的
工場及び事業場からの排出水の公共用水域への排出び地下に浸透する水の浸透を規制すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、県民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図る。
2 事業の内容
- 特定事業場の立入調査
水質汚濁防止法に基づき、特定事業場への立入検査を実施するとともに、その排出水を採取・測定し、排出基準の遵守を確認・指導。
- 公共用水域等水質調査
水質汚濁防止法に基づき、県内の公共用水域における生活環境項目、健康項目等の水質検査を実施。
平成21年度の実績
水質汚濁防止法に基づき、特定事業場に対する立入検査、排出水の調査、改善指導を行った。
立入検査状況(平成21年度)
水質汚濁防止法適用事業場
立入検査事業場
延件数
|
排水調査事業場
延件数
|
違反事業場
件数
|
改善指導延
件数
|
改善命令
件数
|
245
|
130
|
5
|
7
|
0
|
●担当: 生活環境部 水・大気環境課 水質担当 電話0857-26-7197
1 事業の目的
下水道の整備を図り、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
2 背景、現状、及び課題
- 昭和40年代前半に東郷池の水質汚濁が著しく進行したことから、将来の水産資源や観光資源などを考え、行政区域にとらわれないで効果的に整備できる「天神川流域下水道」として、昭和46年度から調査を開始、昭和48年度から事業を行い、昭和59年1月20日供用を開始した。
- 汚水の終末処理施設である天神浄化センターの全体計画処理能力は10万m3/日であり、現在3.2万m3/日の処理能力を有している。また、関連市町の整備する下水管渠を接続するための流域幹線管渠は、平成9年度に全て(延長28.6km)完了している。
- 人口減少などといった社会情勢の変化に伴う施設規模の見直しが必要であり、また、多くの施設で老朽化に伴う改築更新時期にきていることから、全体をみとおした計画の策定を進めている。
3 事業の内容
- 水質保全下水道事業
・浄化センター改築診断調査
- 資源循環形成下水道事業
・遠心濃縮機改築設計
- 地震対策下水道事業
・幹線人孔改築
・幹線管渠改築診断調査
平成21年度の実績
【下水道事業】
○電源設備改築 1式
※老朽化した焼却炉の無停電電源設備、制御監視装置等の更新により、
施設の健全性を確保した。
【下水道防災事業】
○幹線人孔改築 1式
※硫化水素の影響による内部コンクリートの腐食が見られたマンホールについて
更生工事を行い、安全性を確保した。
●担当:生活環境部 水・大気環境課 上下水道担当 電話0857-26-7402
1 事業の目的
公共用水域等及び生活環境の保全を図るため、浄化槽の設置推進及び維持管理の徹底を図る。
2 背景、現状、及び課題
- 鳥取県の生活排水処理施設の整備状況は86.7%(平成19年度末現在)であり、100%を目標に各市町村等が整備を進めている。家屋間距離が大きい山間部などにおいては、経済的に有利となる浄化槽の整備が必要。(平成20年度整備見込み:約360基)
- 浄化槽が機能を発揮するためには、適正な維持管理が必要であるが、県内の法定検査(11条検査)の受検率が42.5%(平成19年度実績)と低迷しており、適正管理指導事務を市町村へ移譲するなど指導監督体制の見直しを図っていく必要がある。
3 事業の内容
- 市町村への財政的支援による浄化槽の整備の推進
・浄化槽の設置者に対して設置費用の一部を補助している市町村に対し、その費用の一部を補助する。(市町村が補助する額の1/2)
・市町村が自ら設置を行う事業に要する経費を基金として造成する市町村に対し、その費用の一部を補助する。(設置費の5%)
- 浄化槽の適正管理の指導
・法定検査未受検者に対する指導及び監督
・浄化槽管理者への適正管理の啓発
・指導事務の市町村への権限移譲の推進
平成21年度の実績
1.浄化槽の整備の推進
浄化槽の設置を推進するため、次のとおり市町村への財政的支援を行った。
(1)個人設置型
18,825千円(13市町:122基分)
(2)市町村設置型
676千円(2町:14基分)
2.浄化槽の適正管理の指導
(1)維持管理実施率
浄化槽法に基づく保守点検等の実施率は次のとおりであった。
ア 保守点検・・・・・・・・71.0%
イ 清掃・・・・・・・・・・・・38.7%
ウ 定期検査・・・・・・・・47.1%
(2)管理者への指導
法定検査結果や苦情等により、浄化槽管理者等に対して130件の助言・指導を行った。
(3)市町村への権限移譲
浄化槽の指導事務について、平成22年度より5市町に対して権限移譲を行った。
●担当: 生活環境部 水・大気環境課 上下水道担当 電話0857-26-7402
参考URL
鳥取県水・大気環境課のwebサイトより
「浄化槽とは」
http://www.pref.tottori.lg.jp/joukasou
1 事業の目的
農業用水の水質保全と農村の生活環境改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与することを目的とする。
2 背景、現状、及び課題
- 農業集落排水施設は、農村総合整備事業や農業集落排水事業などにより、昭和57年度に湯梨浜町、日吉津村で着手し、平成20年度までに18市町村で実施されている。
- 鳥取県の汚水処理施設普及状況は、平成19年度末で86.7%となっており、全国平均の83.7%を上回っている。
- 今後も、着実に普及率の向上を図って行く必要がある。
3 事業内容
- 汚水処理施設の整備
- 管路施設の整備 など
平成21年度の実績
本県の汚水処理人口普及状況は、平成21年度末で89.8%となっており、全国平均の85.7%を上回っている。
○汚水処理施設の整備 5箇所
○管路施設の整備 2.7km など
●担当:生活環境部 水・大気環境課 上下水道担当 電話0857-26-7402
1 事業の目的
将来にわたり水道水の安全性を確保する。
2 事業内容
- 水道施設の適正管理のため監視指導を実施。
- 水道水質検査機関を対象に精度管理を実施。
- 「鳥取県水道水質管理計画」に基づき、「水質管理目標設定項目」について、県下11地点(水道水源)の測定結果をとりまとめる。
平成21年度の実績
(1)県内175施設(全施設数216)に対し、指導を行った。
(2)水質基準項目「蒸発残留物」、「非イオン界面活性剤」について分析機関の精度管理を実施した(参加9機関)。
●担当:生活環境部 水・大気環境課 上下水道担当 電話0857-26-7401
1 事業の目的
淀江漁港内の水質改善を行なうことにより衛生的な漁港環境の確保及び魚価の向上に寄与する。
2 背景、現状、及び課題
港内の水質は他の漁港と比べて悪く、そのことが漁業経営・活動にも影響を与えている。
港内の水質改善をおこなうことにより、漁業活動に寄与すると共に衛生管理の推進を図る。
3 事業内容
【全体計画】
- 堆積した汚泥のしゅんせつ(平成20~21年度)
- 漁港背後からの排水が、淀江漁港内に流入することを防ぐための水路付替え(付替済)
平成21年度の実績
堆積した汚泥のしゅんせつ工事が完了
●担当:県土整備部 空港港湾課 漁港係 電話0857-26-7311
参考URL
鳥取県空港港湾課のwebサイトより
「空港港湾課」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=28145
1 事業の目的
大気汚染を防止し、大気環境の浄化対策を進め、県民の健康保持及び生活環境の保全を図る。
2 背景、現状、及び課題
県内の大気環境は、光化学オキシダント及び浮遊粒子状物質を除いて環境基準を達成しており、おおむね清浄であるものの、光化学オキシダントは注意報発令レベルに近づいている。
3 事業の内容
- ばい煙調査事業
大気汚染防止法に基づき、ばい煙発生施設及び揮発性有機化合物(VOC)排出施設等への立入検査を実施するとともに、その排出ガスを採取・測定し、排出基準の適否を確認・指導。
- 大気汚染物質調査事業
大気汚染防止法に基づき、大気測定局において、二酸化硫黄、一酸化炭素、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント等について連続測定を実施。
○測定局:鳥取保健所、栄町交差点、倉吉保健所、米子保健所、米子市役所前
また、全国的に健康被害が発生し問題となっている光化学オキシダントについて、県内の実態を把握するため、これまで測定を行っていない地点で調査を実施する。
○測定地点数:鳥取市青谷町、智頭町、三朝町、大山町、日野町
○測定時期:高濃度となる春季の3ヶ月間
- 有害大気汚染物質モニタリング事業
大気汚染防止法に基づき、健康リスクがある程度高いとされる「優先取組物質」のうち19物質について環境中の濃度を調査。
○調査地点:鳥取保健所、栄町交差点、倉吉保健所、米子保健所、米子市役所前
○調査頻度:月1回(24時間連続採取)
平成21年度の実績
(1) ばい煙調査事業
平成21年度末における大気汚染防止法に基づく届出施設は、ばい煙発生施設1,070施設、揮発性有機化合物排出施設4施設、一般粉じん発生施設264施設であった。
これらの届出施設について、廃棄物焼却炉を中心に延べ283施設に立入りするとともに、排出ガスの調査を行った。
表 煙道中排ガス測定(行政検査)状況(平成21年度)
|
いおう酸化物
|
ばいじん
|
塩化水素
|
窒素酸化物
|
合計
|
測定
件数
|
違反
件数
|
測定
件数
|
違反
件数
|
測定
件数
|
違反
件数
|
測定
件数
|
違反
件数
|
測定
件数
|
違反
件数
|
ばい煙発生
施設
|
3
|
0
|
7
|
1
|
4
|
0
|
3
|
0
|
17
|
1
|
●担当:生活環境部 水・大気環境課 大気担当 電話0857-26-7206
1 事業の目的
石綿(アスベスト)を使用した建築物の解体等工事、建築物への立入検査及び指導等を行い、石綿による県民への健康被害を未然に防止する。
2 背景、現状、及び課題
- 平成17年6月、(株)クボタが石綿による従業員の労働災害を公表し、その後、工場周辺の住民被害が明らかになる等、石綿による健康被害が大きな社会問題となった。
- 石綿は、日本国内で約1,000万t使用され、その大部分は建築材料に使用されており、 耐用年数を迎えた建築物の解体等が、今後増加すると予想されている。
- 国では、大気汚染防止法等関係法令の改正及び「石綿被害救済法」の制定等が行われた。
- 鳥取県では、石綿含有材料を使用した建築物の管理及び解体等工事による県民への健康被害の防止を図るため、同年10月に「鳥取県石綿による健康被害を防止するための緊急措置に関する条例」を制定した。また、不適正な解体等工事を防止するため、平成20年3月、同条例を改正した(平成20年10月施行)。
3 事業の内容
- 建築物の適正な解体等
石綿の除去等を伴う建築物の解体等工事への立入検査を行い、作業基準の遵守等を指導。
- 建築物における石綿の適正管理
吹付け石綿が使用されている多数の者が利用する建築物への立入検査を行い、適正な管理を指導。
- 環境中濃度の調査
環境大気中における石綿粉じんの飛散状況の実態を把握するため、調査を行う。
平成21年度の実績
(1)建築物及び解体等工事に対する指導
石綿が使用されている建築物及び解体等工事現場に立ち入りし、建築物における石綿の適正管理、解体等工事における石綿の飛散防止措置の徹底等を指導した。
(2)環境中濃度の調査
環境大気中における石綿粉じんの飛散状況の実態を把握するため、県内3地点で調査を実施した。全ての地点において平成21年に環境省が実施した全国調査の平均値以下であり、また、大気汚染防止法に定める石綿製品等製造工場の敷地境界における濃度基準を大幅に下回るものであった。
【調査地点】
鳥取市、倉吉市及び米子市内各1地点 計3地点
(平成20年度の調査結果:
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=120096)
●担当: 生活環境部水・大気環境課 大気担当 電話0857-26-7206
1 事業の目的
県民の生活環境の保全、快適環境の確保を図るため、騒音規制法等に基づき、常時監視を実施するとともに、各規制地域・規制基準の見直し、環境基準の類型指定の検討を行う。
2 背景、現状、及び課題
依然として県民からの騒音、悪臭等に関する苦情が寄せられている。
3 事業の内容
- 騒音防止対策
騒音規制法及び鳥取県公害防止条例の事務に関し、市町村を支援するとともに、同法に基づく規制地域の見直しを検討。
- 自動車騒音常時監視
- 航空機騒音調査
・鳥取空港周辺調査(3地点:2回/年)
・美保飛行場周辺調査(3地点:4回/年、1地点:通年)
- 振動防止対策
振動規制法の事務に関し、市町村を支援するとともに、同法に基づく規制地域の見直しを検討。
- 悪臭防止対策
悪臭防止法の事務に関し、市町村を支援するとともに、同法に基づく規制地域の見直しの検討。
平成21年度の実績
騒音の防止、良好な生活環境の維持に資するため、自動車騒音及び航空機騒音の調査を実施した。
また、環境基準の類型当てはめの見直しのため、一般地域における環境騒音調査を実施した。
(参考)平成22年3月31日現在の地域指定状況
騒音規制地域:3市1町1村(倉吉市、米子市、境港市、八頭町及び日吉津村)
振動規制地域:3市1村(倉吉市、米子市、境港市及び日吉津村)
悪臭規制地域:3市10町1村(鳥取市、若桜町、日野町、日南町及び江府町以外の市町村)
●担当: 生活環境部水・大気環境課 大気担当 電話0857-26-7206
1 事業の目的
旧岩美鉱山、旧太宝鉱山の抗廃水処理等を実施し、鉱害を防止する。
2 事業内容
- 旧岩美鉱山の抗廃水(銅、鉄等を含む酸性水)の中和処理及び処理施設の維持管理に必要な事業を行う。
- 旧太宝鉱山の抗廃水処理を行う機関に対し補助を行う。
平成21年度の実績
(1) 旧岩美鉱山の坑廃水処理を継続して実施した。
(事業の委託先:岩美町、岩美町から岩美町鉱害防止協会に再委託)
(2) 旧太宝鉱山の坑廃水処理事業に対し処理費用の補助を行った。
●担当:生活環境部 水・大気環境課 水質担当 電話0857-26-7197
1 事業の目的
特定有害物質による土壌汚染の状況を把握するための措置等を行い、土壌汚染対策を図ることにより、県民の健康を保護する。
2 事業内容
- 土壌汚染状況調査の報告の受理
- 土壌汚染状況調査の命令
- 土壌汚染に係る指定区域の指定
- 土壌汚染による健康被害の防止措置の命令
- 地下水モニタリングの実施
平成21年度の実績
土壌調査に関する指導を行い、また、地下水質調査により土壌汚染若しくは地下水汚染の原因調査等を実施した。
●担当:生活環境部 水・大気環境課 水質担当 電話0857-26-7197