都道府県知事が指定した原子爆弾被爆者一般疾病医療機関を受診する場合、被爆者健康手帳を健康保険証と一緒に提示することで、自己負担なしで医療を受けることができます。
被爆者健康手帳を提示しなかった場合や原子爆弾被爆者一般疾病医療機関に指定されていない医療機関を受診した場合などは、自己負担分を被爆者が支払うことになりますが、あとで県に請求すれば払い戻しをうけることができます。この場合は、
被爆者援護に関するお問い合わせ先にご連絡下さい。
ただし、保険診療以外の医療行為、先天性の病気など給付対象外の疾病及び不正又は不当な行為による場合については、医療給付の対象外となります。
厚生労働大臣の認定を受けた病気やけがについては、厚生労働大臣指定の医療機関等で治療を受けた場合、全額国費で医療を受けることができます。