平成30年7月豪雨(西日本豪雨)では、西日本において多くのため池が決壊し、防災重点ため池ではないため池でも甚大な被害が生じました。これを踏まえ、防災重点ため池の選定の考え方の見直しや、対策について検討が行われました。
ため池に関する法律
自然災害によるため池の被害が頻発している中、ため池の権利者の世代交代が進み、権利関係が不明確かつ複雑となっていることや、ため池の管理組織の弱体化により日常の支持管理に支障をきたすおそれがあることが課題になっています。このため、施設の所有者等(所有者、管理者)や行政機関の役割分担を明らかにし、ため池の適正な管理及び保全が行われる体制を整備することを目的として「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。
新たな防災重点ため池の選定
「決壊した場合の浸水地域に家屋や公共施設が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池」を選定基準とし、県が市町と調整して防災重点ため池を再選定しました。
(倉吉市26ヶ所、湯梨浜町9ヶ所、琴浦町11ヶ所、北栄町11ヶ所)
対策の基本的な考え方
決壊した場合の影響度に応じて優先順位を付けて対策を実施していきます。
全ての防災重点ため池で行う基本対策
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ため池マップ、緊急連絡網、浸水想定区域図の作成
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決壊した場合の影響度を踏まえて実施
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ハザードマップの作成、施設の補強対策
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参考資料
「農業用ため池の管理及び保全に関する法律の概要」(PDFファイル 676KB)
「ため池点検マニュアル」(PDFファイル 1330KB)
「ため池診断票」(WORDファイル 112KB)