河川区域内の土地などの使用
河川において、以下の行為を行う場合は許可が必要となります。
また、占用等をしようとする河川が、砂防指定地になっている場合は、別途許可が必要となります。
許可申請の詳細については、維持管理課までお問い合わせください。
- 河川の流水を継続的かつ排他的に使用する場合。
(例:発電のための流水使用、鉱工業用水としての流水の使用等)
- 河川区域内の土地(私有地を除く)を継続的かつ排他的に使用する場合。
- 河川区域内の土地(私有地を除く)において、土石・砂、竹木等を採取しようとする場合。
- 河川区域内の土地において工作物を新設、改築等する場合。
(例:橋を架ける等)
- 河川区域内の土地において、土地の掘削、盛土その他の土地の形状を変更しようとする場合。
【河川法第20条関係:河川管理者以外の者の施行する工事等】
Word(28.0KB)
【河川法第23条関係:流水の占用許可】
Word(34.0KB)
【河川法第24条、第26条関係:土地の占用及び工作物の新築】
Word(27.0KB)
※一週間未満の占用の場合はこちらを使用してください
Word(12.0KB)
【河川法第27条関係:土地の掘削等の許可】
Word(28.0KB)
【河川法第33条関係:許可に基づく地位の承継】
Word(34.0KB)
【その他】