近年、身の回りでは、数多くの化学物質が使用されており、化学物質による環境汚染、さらには、人体、生態系への悪影響が懸念されています。 平成11年7月に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(通称:化管法、又はPRTR法)に基づき化学物質排出移動量届出制度(通称:PRTR制度)が導入されました。
人の健康や生態系に有害なおそれのある「515種類」の化学物質を取り扱っている事業者のうち、(1)従業員数が21人以上の(2)製造業など政令で定められた業種で(3)年間に1トン以上を取り扱っているの事業所など一定の要件に該当する事業者は、毎年度、環境への排出量や廃棄物に含まれて移動する量を把握して国へ届出ることとされています。
届出対象者については経済産業省ページをご確認ください(外部リンク)
届出期間は4月1日から6月30日までです!届出書の作成、提出はお早めに!!
※令和4年度から令和6年度に限っては、7月31日まで電子届出が可能です。
作成方法等についてはPRTRインフォメーション広場(外部リンク)をご覧ください。
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和3年10月20日公布)が令和5年4月より施行され、移動量・排出量を把握する対象物質等が令和5年度より変更されています。(前年度分を届出するため、令和6年の届出より反映されます。)
(1)届出対象化学物質の変更
462物質から515物質になりました。届出物質については、経済産業省ページ(外部リンク)をクリック。
(2)管理番号の付与
対象物質に付与されている従来の番号に加え、1物質ごとに固有の対応する管理番号が付与されました。
管理番号リスト(経済産業省/外部リンク)
■令和5年度4月から…変更後の対象化学物質の排出量・移動量の把握をお願いします。
■令和6年度4月から…令和5年度における排出量・移動量を、変更後の対象化学物質・管理番号により届出をお願いします。
政令改正により、新しく届出対象になる可能性があります。
詳細は、経済産業省・環境省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
届出様式が新様式 (doc:90KB)になりますので、書面で届出される方はダウンロードをお願いします。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴い、廃棄物焼却処理施設等の特別要件施設については、水銀及びその化合物の大気排出量の把握と届出が必要です。
(令和4年度から把握、令和5年度から届出)
省令改正の詳細は、経済産業省・環境省ホームページ(外部リンク)を御確認ください。
算出方法等の詳細はPRTRインフォメーション広場(外部リンク)を御確認ください。
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