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鳥取県肝炎ウイルス精密検査費助成事業について

 本県の肝臓がんによる死亡率が全国に比べて高いことから、精密検査未受診者の解消を図るため、B型及びC型肝炎ウイルス検査の陽性者等に対して精密検査(初回精密検査及び定期検査をいう。以下同じ。)受診費用を助成しています。
 指定の医療機関(※1)で対象となる検査項目を含む精密検査を受診し、県への申請が承認された方に対して、対象となる精密検査に係る自己負担額全額を償還払い(※2)で助成します(上限あり)。

※1「指定の医療機関」とは?

 鳥取県肝臓がん検診精密登録医療機関(外部リンク)のことです。
   ※リンク先ページの下部に、地区ごとに掲載されています。

※2「償還払い」とは?

 医療機関で、いったんは検査費用(健康保険の自己負担分)を支払っていただき、そのあとに県に助成額を請求し、承認されると助成額が支払われるというしくみです。

<事業案内チラシはこちら>

 初回精密検査費用 (pdf:165KB) 定期検査 (pdf:173KB)

 B型・C型肝炎ウイルス検査陽性で経過観察中の方へ  (pdf:164KB)

 

<参考:鳥取県肝炎ウイルス精密検査費助成事業実施要綱>
 実施要綱 (pdf:308KB)

対象者について

 鳥取県内に在住の方で、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者もしくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者のうち、フォローアップに同意した方で、それぞれ以下に該当する場合が対象者となります。
 

初回精密検査

以下の1から6のいずれかに当てはまる者

1 鳥取県内の保健所で肝炎ウイルス検査を受け、陽性と判定された者

2 鳥取県及び鳥取市保健所が検査を委託している医療機関で肝炎ウイルス検査を受け、陽性と判定された者

3 鳥取県内の市町村の肝炎ウイルス検診で陽性と判定された者

4 職場の検診として受けた肝炎ウイルス検査で陽性と判定された者

5 妊婦健診の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された者

6 手術前に受けた肝炎ウイルス検査で陽性と判定された者

定期検査

以下の1から4のすべてに当てはまる者

1 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後の経過観察者を含む)  
2 住民税非課税世帯に属する者 又は 市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する者 
3 肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない者
 ※申請は、初回精密検査の方は1回、定期検査の方は年度2回(初回精密検査を含む)までです。

対象となる精密検査

 規定の血液検査と腹部超音波検査の両方です。
 検査は複数の日に渡ることもありますので、検査日は違っていても構いませんが、同一の医療機関で1か月以内に検査を受けてください。

※ただし、医師の判断により、規定の精密検査に追加して検査が実施される場合もありますが、それらについては本助成の対象外となります。
※肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影又はMRI撮影を対象とすることができる。(定期検査のみ)

申請期間

(1)初回精密検査:肝炎ウイルス検査で陽性と判定された日から原則1年以内

 ただし、妊婦健診の肝炎ウイルス検査及び手術前の肝炎ウイルス検査にて陽性であった者については、産後、術後の状況により特段の事情がある場合には、この限りではありません。

(2)定期検査:定期検査を受けて1年以内

 ただし、精密検査が複数の日にわたる場合、検査日が1か月以内に属するものであれば一連の検査とみなし、最終の検査日が上記期間内であれば助成の対象となります。

助成までの流れ

(1)まずはチェック

 ・精密検査日が助成対象となる期間内であるか。
 ・受診できる医療機関を確認。(鳥取県肝臓がん検診精密登録医療機関:外部リンク)
       ※リンク先ページの下部に、地区ごとに掲載されています。

(2)精密検査を受診

 ・必ず事前に、受診する医療機関に、精密検査費用助成金を申請予定とお伝えください。
 ・県又は市町村健康増進事業において実施する肝炎ウイルス検査で陽性と判定された時の紹介状を持参してください。
    (初回精密検査に限る)

(3)医療機関での支払

 ・医療機関では請求された額を支払い、医療機関の領収書と診療明細書を必ず発行してもらってください。
   ※医療機関によっては発行に費用がかかる場合がありますが、その費用は自己負担となります。

(4)助成の申請・請求

 ・下記の、お住いの住所地を管轄する保健所へ提出してください。

<申請書の添付書類>

 ○鳥取県肝炎ウイルス精密検査費助成金申請書 様式第1号 (docx:42KB)

 

1 初回精密検査

 (共通)

   ・医療機関の領収書
   ・診療明細書 ※発行に費用がかかる場合、その費用は自己負担となります。
   ・陽性者フォローアップ同意書 様式第4号 (docx:26KB)

 (保健所や委託医療機関、市町村の肝炎ウイルス検査で陽性だった者)

   ・肝炎ウイルス検査結果通知書

 (職域の肝炎ウイルス検査で陽性だった者)

   ・肝炎ウイルス検査の結果通知書

   ・職域検査受検証明書 様式第6ー1号 (docx:28KB) ※省略できる場合があります。

 (妊婦健診の肝炎ウイルス検査で陽性だった者)

   ・母子手帳の肝炎ウイルス検査日・結果が分かるページ 

         ※検査日・結果が確認できない場合、肝炎ウイルス検査の結果通知書も必要です。

 (手術前の肝炎ウイルス検査で陽性だった者)

   ・肝炎ウイルス検査の結果通知書

   ・検査後に受けた手術の手術料が確認できる診療明細書
2 定期検査
  ・医療機関の領収書(写しでも可)
  ・診療明細書(写しでも可) ※発行に費用がかかる場合、その費用は自己負担となります。  
  ・対象者及び対象者と同一世帯に属する全員の記載のある住民票(原本)
  ・対象者及び対象者と同一世帯に属する全員の地方税法の規定によるっ市町村民税の課税年額を証明する書類(直近
   のもの)(原本)
  ・精密検査実施医療機関の医師が記載した診断書(様式第3号) PFD (54KB) word (25KB)

   ただし、以前に定期検査費用の支払いを受けた者(慢性肝炎から肝硬変への移行など病態に変化があった者は除く。)
   については省略することができる。
  ・肝炎ウイルス陽性者フォローアップ同意書 様式第4号 (docx:26KB)

  ・市町村民税額合算対象除外希望申請書(様式第5号) PDF (38KB) word (24KB)

   ※様式第5号は必要な場合のみ。申請者及びその配偶者と除外希望者の保険証の写しを添付してください。

 

  ※書類に不備がある場合は、助成金の支給ができない場合があります。

   郵送の場合は、連絡先の記載漏れがないように、特にご注意ください。

   ※次のいずれかに該当する場合は、提出を省略することができます。
   ○医師の診断書が省略できる場合(病態に変化があった方を除きます)
    ・以前に鳥取県肝炎ウイルス精密検査助成事業の定期検査費用の支払いを受けた場合
    ・1年以内に肝炎治療特別促進事業の申請において医師の診断書を提出した場合
   ○対象者及び対象者と同一世帯に属する全員の記載のある住民票の写し及び対象者及び対象者と同一世帯
    に属する全員の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の課税年額を証明する
    書類を省略できる場合
    ・同一年度内に1回目の定期検査の助成を受けた場合
    ・同一年度内に肝炎治療受給者証の交付を受けた場合

提出先・お問合せ先

申請用紙のお取り寄せ、申請書類の受付、各種お問合せ等の窓口は、次の県総合事務所(保健所)又は鳥取市保健所となります。
窓口 住所 電話番号 ファクシミリ 
鳥取市保健所  鳥取市富安2丁目138-4   0857-30-8532  0857-20-3962
中部総合事務所 倉吉保健所  倉吉市東巌城町2  0858-23-3145  0858-23-4803
西部総合事務所 米子保健所  米子市糀町1丁目160  0859-31-9317  0859-34-1392
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部
             健康医療局 健康政策課

    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72270857-26-7227    
    ファクシミリ  0857-26-8726
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