産業廃棄物処理施設の設置促進のための施策及び産業廃棄物の発生抑制、再生その他適正な処理に関する施策に要する費用に充てるため、産業廃棄物処分場税を創設。(平成15年4月1日施行)
県内の最終処分場に産業廃棄物を搬入する排出事業者又は中間処理業者
令和4年度に見直しを行い、現行制度のまま適用期間を令和10年3月31日まで5年間延長することを決定。
○令和10年3月31日まで産業廃棄物処分場税を5年間延長します (PDF:102KB)
○これまでの経緯
○産業廃棄物の中間処理料金には、産業廃棄物処分場税相当額が上乗せ(転嫁)されます(PDF:133KB)
○業務集約のお知らせ
平成26年4月1日から産業廃棄物処分場税の業務が中部県税事務所に集約されました。