鳥取市の中核市移行への協力要請を受け、県・市で中核市移行に関する協議会を平成26年8月に立ち上げ、事務権限の移譲の基本的な方針、東部圏域の保健所のあり方、住民サービス向上のための取組等について、協議を実施しました。
※東部4町(岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)もオブザーバー参加
鳥取市における中核市への移行準備及び県からの事務の移譲が円滑に実施されるよう、具体的な事務の調査・検討、移譲に当たっての課題整理等を行うため、県庁内に中核市移行支援プロジェクトチーム(PT)を設置し、県から市へ移譲する事務の調整等を実施しました。
【PTの所掌事務】
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県から市へ移譲する事務の調整に関すること。(事務の洗い出し及び事務量の調査、事務の移譲方法(事務処理特例条例による移譲等)の検討、財源の検討、移譲事務のマニュアル・引継書作成等)
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東部4町における事務の処理のあり方、住民サービス向上に関すること。
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条例、規則等及び審議会等附属機関の整備に関すること。
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職員の研修・派遣、移譲事務の処理に必要となる資格の取得に関すること。
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施設・設備、電算システムに関すること。
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中核市指定の申請手続に係る助言・情報提供に関すること。
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庁内における連絡・調整に関すること。
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その他中核市移行に関し必要な事項に関すること。
鳥取市の保健所設置に伴い県東部における保健所業務を鳥取市が行うこととするに当たり、東部4町(岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)における県の保健所業務の現状のサービス水準の維持、町民の利便性の向上のため、県と東部4町で保健所あり方の検討を進めていくこととし、「鳥取県東部の保健所のあり方検討会」を開催しました。
<出席者>
東部4町の副町長・関係課長等、県地域振興部長・関係課長等、市中核市推進監参事ほか
<開催日>
平成27年3月19日(第1回)、5月12日(第2回)、6月1日(第3回)、7月31日(第4回)
※上記のほか、平成27年4月3日、6日に4町の役場にてWGを通じた移譲事務概要の説明、保健所業務にかかる体制のあり方、運用改善、課題等について意見交換を実施。
<検討会での主な発言内容>
- 専門人材の確保の面からも、県と市がそれぞれ2か所の保健所を設置することは非効率であることは理解できる。
- 住民の不安の払拭が課題。
- 不安の解消、サービス維持・向上のため、県(4町)が市への委託業務をチェックする仕組み(委託条項に盛り込む、連携協約なども想定)を検討していく。
- 市の保健所設置に合わせ、身体障害者手帳の交付の時間の短縮化、精神保健相談等の情報伝達の連携(措置後、自宅等へ帰宅される際のフォローアップ等)、補装具判定時の町の立会い等の負担軽減などについて運用改善を検討すべき。
- 感染症やパンデミックなど緊急時にどのような体制で対応するかも重要。
- 緊急時には、東部圏域のみならず県全体で体制を構築する必要がある。現在でも県中部・西部からの応援等もある。引き続き県が担っていく部分もある。
なぜ東部圏域の保健所業務を鳥取市へ業務委託を行うのですか?
鳥取市は平成30年4月に中核市への移行をしましたが、中核市になると保健所を設置することが法律により義務づけられます。
保健所には、医師、獣医師、保健師、薬剤師など専門的な人材が必要ですが、県と市が別々に保健所を設置するのではなく、これまでどおり1市4町の業務を1つの保健所で行うことで、専門的な人材の確保を図り、住民サービスを的確に提供するため、県から市に業務の委託を行うものです。
どのような検討が行われてたのですか?
県と市で委託業務の実施方法や必要な人員、設備などの詳細を検討しました。
また、平成28年度から、順次市職員の研修や勉強会も行い、事務の引継ぎを実施しました。
保健所はこのような手続、サービスを行っています。(市に委託する業務の例)
○健康に関するサービス
- 難病治療費などの助成申請の受付
- エイズなどの相談、検査
- 精神保健福祉、ひきこもり、依存症などの相談
- 医療施設や医薬品販売業の許認可
○生活環境に関するサービス
- 犬や猫の引き取り、希望する方への譲渡
- 動物取扱業(ペットショップ等)の登録
- 飲食店などの営業許可
- 食品衛生などの相談
- 理容所、美容所、クリーニング所の開設届の受付
- 旅館業、公衆浴場などの営業許可
- 産業廃棄物処理業の営業許可
- 水質・大気に関する相談
平成30年4月に鳥取市が中核市への移行及び保健所の設置を予定しており、サービス水準の維持、住民の利便性の向上のため、県は東部地区4町(岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)に係る保健所業務を市へ委託することについて、市及び各町と連携し、住民説明会を開催しました。