防災・危機管理情報


お知らせ

  • 令和6年度個人市町村民税・県民税の定額減税について
  賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として
  令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市町村民税・県民税において定額減税が実施されます。
  ■個人住民税の定額減税について  (pdf:805KB)
  ■所得税の定額減税について

納める人

  • 毎年1月1日現在で県内に住所がある個人
    →均等割と所得割
  • 毎年1月1日現在で県内に住所はないが、事務所、事業所、家屋敷がある個人
    →均等割

納める額

 ■均等割

  1,500円豊かな森づくり協働税500円が加算されています。なお、令和4年度末で廃止された

  森林環境保全税と同じ税額で新設されたため、それまでと皆様の御負担は変わりません。)

 

■所得割
 次の計算により算出した額

計算式 前年の総所得金額等の合計額 - 所得控除額 =  課税所得金額
課税所得金額 × 税率 - 税額控除 =  税額 
所得控除額

基礎控除(43万円※)、配偶者控除(33万円)、
扶養控除(33万円)、配偶者特別控除(最高33万円)などがあります。

税率

4%

〇個人県民税の税額控除対象寄附金について 

〇住民税の住宅ローン控除の申告について

申告・納税

■個人の市町村民税と合わせて市町村に行い、市町村から県へ払い込まれます。

 納税方法

給与所得者 6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月の給与から差し引かれて納めます。 
公的年金
受給者
年金が支給される月に、年金から差し引かれて納めます。
上記以外

原則として、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて、市町村から送付される納税通知書によって納めます。

〇個人住民税の特別徴収の徹底について

  

問合せ先

■東部県税事務所 収税課 管理担当 (管轄:鳥取市、岩美郡、八頭郡)
電話 : 0857-20-3503
FAX : 0857-20-3519

■中部県税事務所 収税課 管理担当 (管轄:倉吉市、東伯郡)
電話 : 0858-23-3104
FAX : 0858-23-3118

■西部県税事務所 収税課 管理担当 (管轄:米子市、境港市、西伯郡、日野郡)
電話 : 0859-31-9602
FAX : 0859-31-9613

■税務課 市町村税担当
電話:0857-26-7060
FAX : 0857-26-7087
  

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