県内の金融機関等の営業所から利子等の支払いを受ける個人
(注)平成28年1月1日以後に法人に対して支払われた利子等については、県民税利子割の課税対象から除外されました。
・銀行や信用金庫などの預貯金等の利子
・特定公社債(国債、地方債、上場公社債、公募公社債など)以外の公社債の利子
・金融類似商品(定期積金、抵当証券、一時払保険等)の利息、差益等 など
※ 平成28年1月1日以後に支払いを受ける特定公社債の利子などについては利子割の課税対象から除外され、配当割の課税対象となりました。
「私募債の利子に係る都道府県民税 特別徴収義務者の皆様へ(PDF:182KB)」
次のものについては非課税となります。
対象者 |
内容など |
非課税限度額 |
障がい者などに係る
利子等
|
少額預金非課税制度(マル優) |
350万円 |
少額公債非課税制度(特別マル優) |
350万円 |
郵便貯金非課税制度(※) |
350万円 |
勤労者が行う財産
形成貯蓄の利子等
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財産形成住宅貯蓄 |
合計550万円 |
財産形成年金貯蓄 |
※ 郵便貯金非課税制度は、平成19年10月1日に廃止されましたが、それまでに非課税制度の適用を受けて預入をしていた郵便貯金利子については、払い出し時まで引き続き非課税となります。
金融機関等が利子等を支払う際に、利子等の支払いを受ける個人から特別徴収し、1か月分をまとめて翌月10日までに申告納入します。
くわしくは、東部県税事務所課税課事業税担当へお問い合わせください。
※鳥取県では、特別徴収した税額の申告納入などについて、東部県税事務所が一括して取り扱っています。
区分 |
管轄区域 |
電話番号 |
ファクシミリ番号 |
東部県税事務所 |
県内全域 |
0857-20-3522 |
0857-20-3519 |