株式会社などから特定配当等の支払を受ける個人で、特定配当等の支払を受けるべき日現在において、鳥取県内に住所がある人
○一定の上場株式等の配当等
○特定投資法人の投資口の配当等
○特定公社債等(*)の利子等(平成28年1月1日以後に支払われるものに限る。) など
特定公社債等(*)とは、次のものをいいます。
・特定公社債(国債、地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に
発行された公社債(同族会社が発行した社債を除く)などの一定の公社債)
・公募公社債投資信託の受益権
・証券投資信託以外の公募投資信託の受益権
・特定目的信託の社債的受益権で公募のもの
※1 平成28年1月1日以後に支払いを受ける特定公社債の利子などについては、配当割の課税対象となりました。
※2 平成28年1月1日以後に支払を受ける割引債の償還金(特定口座において支払われるものを除く。)に係る差益金額は、配当割の課税対象になります。
株式会社等が特定配当等を支払う際に、特定配当等の支払いを受ける個人から特別徴収し、1か月分
をまとめて翌月10日までに申告納入します。
※源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割については、支払日の属する年の翌年1月10日までとなります。