防災・危機管理情報



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軽油引取税はどのような場合に負担するのですか?

 

A

 皆さんが軽油を購入した場合には、その価格の中に軽油引取税が含まれています。

 そのほか、次のような場合には、販売する人や消費する人に軽油引取税が課税されます。

1 灯油、重油などを自動車の燃料として販売したり消費する場合
2 軽油に灯油などを混和して販売する場合
3 灯油や重油などを混和してできた軽油を販売する場合

 これらの場合は、あらかじめ申請して混和等の承認を受けていただく必要があります。詳しくは最寄りの県税事務所にお問い合わせください。

 なお、承認を受けずに上記1~3の行為を行った場合は、軽油取引税が課せられるだけでなく、脱税行為として罰則の対象となりますので、ご注意ください。


 ○問合せ先

  西部県税事務所 課税課 間税担当
  電話:0859-31-9680
  FAX : 0859-31-9613

  税務課 課税担当
  電話:0857-26-7053
  FAX : 0857-26-7087


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