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 早朝にゴルフ場を利用する場合、税金が安くなることがあると聞きましたが?

 

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 早朝、薄暮の利用者で、一定の要件を満たし、ゴルフ場が利用料金を通常料金に対し50%以上軽減している場合に限り、税率が2分の1となります。

 このほかにも税率が2分の1になる場合や、非課税となる制度もあります。詳しくはゴルフ場利用税の紹介を御覧下さい。


 ○問合せ先

  西部県税事務所 課税課 間税担当
  電話:0859-31-9627
  FAX : 0859-31-9613

  税務課 課税担当
  電話:0857-26-7054
  FAX : 0857-26-7087


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