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ゴルフ場利用税には、市町村への交付金があると聞きましたが?
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ゴルフ場所在の市町村に対して、その市町村に所在するゴルフ場が納めたゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額が鳥取県から交付されます。 この交付金は、市町村の貴重な財源として身近な行政に活用されます。
○問合せ先
西部県税事務所 課税課 間税担当 電話:0859-31-9627 FAX : 0859-31-9613
税務課 課税担当 電話:0857-26-7054 FAX : 0857-26-7087
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