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私たち消費者が県たばこ税を負担しているのですか?
A
県たばこ税を納める人は、国産たばこの製造業者・外国たばこの輸入販売業者・卸売販売業者であって小売販売業者にたばこを売り渡した人ですが、県たばこ税に相当する額も含めてたばこの小売価格が設定されていますので、実質的に県たばこ税を負担するのは、たばこを購入する消費者となります。
○問合せ先
東部県税事務所 課税課 事業税担当
電話:0857-20-3522
FAX : 0857-20-3519
税務課 課税担当
電話:0857-26-7053
FAX : 0857-26-7087