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どのようにして鳥取県に県たばこ税が納められているのですか?
A
卸売販売業者などが、小売販売業者の鳥取県内の営業所にたばこを売り渡した場合に、鳥取県に県たばこ税が納められます。
○問合せ先
東部県税事務所 課税課 事業税担当 電話:0857-20-3522 FAX : 0857-20-3519
税務課 課税担当 電話:0857-26-7053 FAX : 0857-26-7087
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