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中間処理業者が排出事業者に処理料金を請求する場合、産廃税相当分や消費税の取扱いはどうなりますか?
A
最終処分された産業廃棄物を搬入した排出事業者に対して、最終処分量に応じた産廃税相当分を処理料金に転嫁(上乗せ)して、処理料金を請求することが妥当であると考えられます。中間処理した産業廃棄物を最終処分場に搬入する場合の納税義務者は、中間処理業者ですので、排出事業者に対して産廃税として請求することはできません。また、消費税は、産廃税相当分を含めた処理料金に対して課税されます。
○問合せ先
中部県税事務所 課税課 事業税担当
電話 : 0858-23-3111
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税務課 課税担当
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