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排出事業者から委託を受けた産業廃棄物を中間処理した後、自社の最終処分場へ搬入したときの産廃税の納め方はどうなりますか?
A
中間処理業者が納税義務者となり、自社の最終処分場へ搬入した産業廃棄物の重量に応じて産廃税を納めていただくことになります。ただし、産廃税を納めていただく方と徴収していただく方が同一となるため、この場合は、中間処理業者に直接、鳥取県に対して産廃税を納めていただきます。これを「申告納付」といいます。
○問合せ先
中部県税事務所 課税課 事業税担当
電話 : 0858-23-3111
FAX : 0858-23-3118
税務課 課税担当
電話:0857-26-7054
FAX : 0857-26-7087