防災・危機管理情報



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自社で発生した産業廃棄物を自社の処理施設で埋立処分まで行っている場合(自社処分)は、課税されるのですか?

 

A

 自社処分する産業廃棄物には、課税されません。この税の目的と廃棄物処理法の理念を鑑みると、自己の責任と負担で設置した施設によって、産業廃棄物の埋立までを行う方には課税することが適当ではないためです。

 ○問合せ先

  中部県税事務所 課税課 事業税担当
  電話 : 0858-23-3111
  FAX : 0858-23-3118

  税務課 課税担当
  電話:0857-26-7054
  FAX : 0857-26-7087

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