防災・危機管理情報


更正の請求書(pdf:79KB)

説明

法人の県民税又は事業税及び地方法人特別税について減額の更正を請求する場合に使用します。

受付期間

随時
ただし、更正の請求の内容により提出期限がありますので、詳細について各県税事務所にお尋ねください。

受付窓口

申告書を提出している県税事務所

添付書類

課税標準等又は税額等が過大であること等の事実を証する書類

備考

記載要領更正の請求書

くわしくは、法人の所在地を管轄する県税事務所課税課事業税担当へお問い合わせください。

区分 管轄区域 電話番号 ファクシミリ番号
東部県税事務所 鳥取市、岩美郡、八頭郡 0857-20-3515
0857-20-3522
0857-20-3519
中部県税事務所 倉吉市、東伯郡 0858-23-3109 0858-23-3118
西部県税事務所 米子市、境港市、西伯郡、
日野郡
0859-31-9622
0859-31-9623
0859-31-9613
※鳥取県内に本店が所在する外形標準課税対象法人及び収入金額課税法人は、上記にかかわらず東部県税事務所が所管します。
  

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