A4-6 その住宅の床面積が50平方メートル(賃貸共同住宅の場合は1戸あたり40平方メートル)以上240平方メートル以下のもの(「特例適用住宅」といいます。)であれば、価格から1戸につき最高1,200万円の控除が適用されます。 軽減措置が適用された場合の税額の計算方法は、次のとおりです。
(価格-控除額)×3%=税額
〈3世代住宅に係る軽減〉
取得者を含む直系3世代の親族が同居する住宅については、床面積が240平方メートルを超えていても同様の軽減が受けられます。内容は「3世代同居住宅に係る不動産取得税の減免制度」を参照してください。
○問合せ先
東部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
電話 : 0857-20-3516、3517
FAX : 0857-20-3519
中部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
電話:0858-23-3110
FAX : 0858-23-3118
西部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
電話:0859-31-9624、9625
FAX : 0859-31-9613
税務課 課税担当
電話:0857-26-7053
FAX : 0857-26-7087