A4-8 相続による不動産の取得については、非課税です。
なお、生前贈与の場合は課税されます(贈与税において相続時清算課税制度を選択した場合でも、不動産取得税は課税されます)。
また、遺贈による不動産の取得については、課税の対象となる場合があります。
○問合せ先
東部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
電話 : 0857-20-3516、3517
FAX : 0857-20-3519
中部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
電話:0858-23-3110
FAX : 0858-23-3118
西部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
電話:0859-31-9624、9625
FAX : 0859-31-9613
税務課 課税担当
電話:0857-26-7053
FAX : 0857-26-7087