農地の流動化推進
農地流動化の推進を図るため、近年増加している遊休農地の実態を適切に把握するとともに、各市町農業委員会が担い手等に対して行う農地のあっせんに対する支援を行っています。
また、平成26年度より、農地中間管理事業が開始されています。
各市町および農地中間管理機構が窓口ですが、農林局も支援しています。
農地等の売買、賃貸借等の許可(農地法第3条)
農地又は採草放牧地を所有権移転(売買、贈与)、貸し借り(賃貸借、使用貸借、地上権設定等)するときは、市町村農業委員会の許可が必要です(農地法第3条)。
◆農地法第3条の許可申請書の受付窓口 ・・・・・ 農地のある市町村農業委員会
農地の転用許可(農地法第4条・第5条)
所有する農地を宅地等に転用するとき(農地法第4条)、農地又は採草放牧地を宅地等に転用するために、所有権移転(売買、贈与)、貸し借り(賃貸借、使用貸借、地上権設定等)するとき(農地法第5条)は、都道府県知事等の許可が必要です。
中部総合事務所農林局では、倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町にある農地の転用許可申請を審査し、許可する業務を行っています。
◆農地法第4・5条の転用許可申請書の受付窓口 ・・・・ 農地のある市町村農業委員会
【農地転用許可制度】農林水産省ホームページ掲載資料
・農地転用許可制度の概要(PDF162KB)
・農地転用許可の手続き(PDF354KB)
農地法に係る申請書様式
【農地の売買、貸借】~農業利用目的~
・農地法第3条の規定に係る申請書(ワード183KB)
【農地の転用】
・農地法第4条の規定に係る申請書(エクセル46KB)
・農地法第5条の規定に係る申請書(エクセル49KB)
【転用許可後の報告書類】
・進捗状況報告書(ワード26.5KB)
・完了届(ワード25.5KB)
【競公売で入札に参加するとき】
・買受適格証明願(エクセル31KB)
問い合わせ先
農地の売買、貸し借り、宅地等への転用については、農地のある市町村農業委員会へご相談ください。
【連絡先】
倉吉市農業委員会 :0858-22-8171
三朝町農業委員会 :0858-43-3507
湯梨浜町農業委員会 :0858-35-5389
琴浦町農業委員会 :0858-55-7809
北栄町農業委員会 :0858-37-3135
市町村農業振興地域整備計画の変更、農用地区域内における開発許可
(1)市町村農業振興地域整備計画の変更
農業振興地域が指定されている区域にある市町村は、「市町村農業振興地域整備計画」を策定し、農用地利用計画、農業生産基盤の整備開発計画、農用地等の保全計画、農業近代化施設の整備計画、農業者の育成・確保施設の整備計画、生活環境施設の整備計画等について定めています。
農用地区域にある土地を農業以外の目的で利用するときは、その土地を農用地区域から除外し、農地であれば、さらに、農地転用の許可を受けることが必要です。
農用地区域は、土地改良事業により整備された優良な農地や近代的で大規模な農業用施設があり、農業振興を図るうえで重要な区域です。農用地区域からの除外は、公共的な施設や住宅の建築など優先度の高い目的で、かつ、周辺農地の効率的な営農や利用集積・土地改良施設(農道、用排水路、かんがい排水施設等)に支障がない場合に限り認められます(農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項)。
(2)農用地区域内の開発行為の許可(農業振興地域の整備に関する法律第15条の2)
農用地区域内(農地、山林、原野、雑種地等)で開発行為(土砂の採取、建物の建築)するときは、都道府県知事の許可が必要です。
なお、農地又は採草放牧地について農地転用許可を受けて開発するときは(農業用施設の建築、砂利採取(一時転用)など)、開発行為の許可が不要です。
問い合わせ先
農用地区域内にある農地を宅地等に転用しようとお考えの方、農用地区域内での開発行為を計画されている方は、開発行為(転用)をする土地のある市町村の担当課へお問い合わせください。
【連絡先】
倉吉市農林課 :0858-22-8157
三朝町農林課 :0858-43-3515
湯梨浜町産業振興課 :0858-35-5384
琴浦町農林水産課 :0858-55-7802
北栄町農業委員会 :0858-37-3135