測量等業務見積徴取選定

測量等業務における業務価格の見積徴取先の選定方法について

【令和5年9月1日以降】

 業務歩掛等を見積徴取する場合の取り扱いを改正し、「鳥取県県土整備部設計単価決定要領」に統合しました。

設計単価決定要領 

【令和5年8月31日以前】

測量等業務において、積算基準及び標準歩掛がなく、業務価格を算定できない場合の見積徴取先の選定方法を以下のとおり定めました。

○測量等業務における業務価格の見積徴取先の選定方法について(通知)(PDF)

○見積徴取先選定フロー(別紙1)(PDF)


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