(趣旨)
第1条 この規程は、鳥取県福祉のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものである。
(調査協議する事項)
第2条 協議会は、鳥取県附属機関条例(平成25年鳥取県条例第53号)別表第1で定める事項を調査協議するものとし、その具体的な内容は次の各号に掲げる事項とする。
(1)鳥取県福祉のまちづくり条例における整備基準に関する事項
(2)福祉のまちづくりの推進方策に関する事項
(3)福祉のまちづくりの進行管理に関する事項
(4)福祉のまちづくりの普及啓発に関する事項
(5)その他福祉のまちづくりの推進のために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員及び専門委員38人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、その調査協議する事項に関し知識又は経験を有する者のうちから、知事が任命する。また、知事は必要がある場合は、第8条に規定する専門委員会の専門事項を調査協議することを旨とする委員を専門委員として任命することができるものとする。
2 委員及び専門委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員及び専門委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(副会長)
第6条 協議会に副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する 。
(会議)
第7条 協議会の会議は、鳥取県福祉保健部長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員会)
第8条 協議会に、福祉のまちづくり条例における整備基準に関する専門事項を調査協議するため次の専門委員会を置く。
(1) 整備基準専門委員会
2 専門委員会に属する委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 専門委員会に専門委員会長を置き、当該専門委員会に属する委員及び専門委員の互選により選任する。
4 専門委員会長は、当該専門委員会の会務を掌理する。
5 専門委員会は、鳥取県生活環境部くらしの安心局長が召集し、専門委員会長が議長となる。
6 専門委員会は、当該専門委員会に属する委員及び専門委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
7 専門委員会の議事は、出席した委員及び専門委員の過半数で決し、可否同数のときは、専門委員会長の決するところによる。
8 協議会は、専門委員会の決議をもって協議会の決議とすることができる。ただし、この場合には、次の協議会に報告するものとする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、鳥取県福祉保健部福祉保健課及び生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課において行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この規程は、平成26年10月8日から施行する。