特別障害者手当
【対象者】
重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。
【金額】
月額27,350円(2,5,8,11月に支給)
【注意事項】
療育手帳とは異なる基準により認定されます。(障がいの程度によって認定されない場合があります。)
※各市町村の福祉担当課が申請窓口です。福祉事務所を設置する市町村(米子市、境港市、日吉津村、南部町、伯耆町、日南町、江府町)では、そちらで認定事務等が行われます。
障害児福祉手当
【対象者】
重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の方。
【金額】
月額14,880円(2,5,8,11月に支給)
【注意事項】
療育手帳とは異なる基準により認定されます。(障がいの程度によって認定されない場合があります。)
※各市町村の福祉担当課が申請窓口です。福祉事務所を設置する市町村(米子市、境港市、日吉津村、南部町、伯耆町、日南町、江府町)では、そちらで認定事務等が行われます。
○上記手当のほか年金・手当等について、詳しくはこちらをごご覧ください。
年金・手当に関すること(鳥取県庁障がい福祉課ホームページ)
療育手帳とは
知的障がいのある方が、行政機関等で一貫した相談・指導を受け、各種の援助を受けやすくするための手帳です。障がいの程度によって、「A(重度)」、「B(その他)」の表記があり、障がいの程度に応じた各種の福祉サービスを利用することができます。
療育手帳の申請について
療育手帳の交付を希望される場合は、市町村福祉担当課が申請窓口となります。市町村福祉担当課にて必要な交付申請書を受け取り、必要事項を記入の上、写真(無帽正面上半身、最近撮影したもの。縦4cm×横3cm)を添えて手続きしてください。(申請には印鑑が必要となります)
※各種手続きに必要な書類の様式はインターネットでもダウンロードできます。
申請書類等(Word:30KB)
療育手帳の交付について
手帳の交付を受けるためには、判定機関(知的障害者更生相談所(18歳以上の方)または児童相談所(18歳未満の方))にて判定を受ける必要があります。
判定においては判定機関にお越しいただきますが、来所が困難な場合は施設等に行き判定を行うこともあります(巡回相談)。
<新規交付判定について>
市町村担当福祉課での申請後、判定機関からご連絡させていただき、判定の日時などの調整を行います。
判定においては、家族などの身近な方から、ご本人の生育歴やこれまでの生活状況などをお聞きします。
また、ご本人には、知能検査等の心理検査および嘱託医による医学診断を受けていただきます。これらの結果をもとに、療育手帳に該当するかどうか、また障がいの程度について判定をします。
<交付後の再判定について>
療育手帳の交付を受けた後も、障がいの程度を確認するために再判定が必要です(再判定は、嘱託医による医学診断はありません)。次期の判定日はご本人の年齢や障がいの程度等に応じて決まり、手帳に記載してあります。
再判定時期になりましたら、再判定依頼を市町村福祉担当課もしくは判定機関へ直接ご連絡ください。
判定機関連絡先
西部知的障害者更生相談所(18歳以上の方)0859-31-9309
米子児童相談所(18歳未満の方) 0859-33-1471
知的障がいのある方や保護者の方の各種相談に応じるために、様々な機関・相談員等が設置されています。
また、生活や医療のサービス、施設・小規模作業所などの様々な制度やサービスがあります。
知的障がいある方のスポーツ大会、福祉の店などもあります。
※詳しくはこちらをご覧ください。
(鳥取県庁障がい福祉課ホームページ)
西部総合事務所県民福祉福祉局 共生社会推進課 障がい福祉担当
(鳥取県西部知的障害者更生相談所)
電話:0859-31-9309
ファクシミリ :0859-34-1392