防災・危機管理情報


平成20年度版 鳥取県環境白書

鳥取県の環境の現状

3 水、大気、土壌の保全・環境ホルモンなどの化学物質の適正管理状況

  

●大気環境

 大気汚染を防止するため、大気汚染防止法、鳥取県公害防止条例等に基づき施策を講じている。
 平成19年度の環境基準の達成状況は、次表のとおりであり、二酸化いおう、二酸化窒素、一酸化炭素は、環境基準を達成した。
浮遊粒子状物質については、1局で環境基準を達成したものの、1局において長期的評価及び短期的評価で、3局において短期的評価で環境基準を達成しなかった。これは、4月の黄砂現象が原因として考えられる。
また、光化学オキシダントは注意報発令レベル(0.12ppm)には至らなかったものの、環境基準を達成しなかった。
なお、光化学オキシダントについては、全国の測定局(一般)において環境基準を達成した局は0.1%(平成18年度)と、依然として低い水準にある。

平成19年度 環境基準達成状況

測定局

区分

二酸化いおう

浮遊粒子状物質

二酸化窒素

一酸化炭素

光化学オキシダント

鳥取保健所

一般局

×

米子保健所

一般局

×

×

倉吉保健所

一般局

×

栄町交差点

自排局

米子市役所前

自排局

注)○:達成、×:非達成、△:長期的評価では達成したが、短期的評価で非達成

 1
 2
<備考>
環境基準では、1日平均値が0.10mg/m3を超える日が2日以上連続すると非達成となるため、各測定局の年平均値は0.018~0.021 mg/m3で環境基準の0.10mg/m3を下回っていたが、米子保健所局で1回、1日平均値が0.10mg/m3を超える日が2日以上連続したため、環境基準は非達成となった。
 3
 4
5
<備考>
環境基準では、年間を通じて1回でも1時間値が0.06ppmを超えると非達成となるため、各測定局の年平均値は0.031~0.037 ppmで環境基準の0.06ppmを下回っていたが、鳥取保健所局で424回、米子保健所局で414回、倉吉保健所局で119回、1時間値が0.06ppmを超えたため、環境基準は非達成となった。
(参考:測定局の種類について)
 測定局には一般環境大気測定局や自動車排出ガス測定局等がある。一般環境大気測定局は、大気汚染防止法第22条に基づいて、環境大気の汚染状況を常時監視(24時間測定)する測定局で、自動車排出ガス測定局は、大気汚染防止法第20条及び第22条に基づいて、自動車排出ガスによる環境大気の汚染状況を常時監視(24時間測定)する測定局である。その他、気象局、立体局、バックグラウンド局等がある。(独立行政法人 国立環境研究所webサイト 環境数値データベース/環境GISより抜粋)

●地下水

 県下の全体的な地下水質の概況を把握し、水質汚濁の進行がないか常時監視するため、環境基準項目(26項目)について県内62地点で調査を行っている。

環境基準超過井戸(平成19年度 地下水の調査結果より抜粋)

市町村名

区域
(基準超過井戸数)

項目(環境基準)

検出状況(年平均値)

汚染原因

対策等

鳥取市

吉成
(全1本)

砒素(0.01mg/L)

0.017mg/L

温泉水混入等、自然的要因による汚染と推定

・井戸所有者への周知と飲用指導
・周辺地区調査の実施
・定期モニタリング調査による継続監視

行徳、寿町、元町、片原、戎町、末広温泉町、南吉方、用瀬
(全8本)

ふっ素(0.8mg/L)
ほう素(1.0mg/L)

ふっ素(0.84~10mg/L)
ほう素(1.2~4.2mg/L)

湯梨浜町

中興寺
(全1本)

ふっ素(0.8mg/L)

1.3mg/L

境港市

京町、渡町
(全2本)

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
(10mg/L)

21~25mg/L

不明

智頭町

智頭(全6本)

トリクロロエチレン
(0.03mg/L)

0.032~0.18mg/L

不明

●土壌

 地盤沈下は、鳥取市北部に見られるが、近年の沈下量は鈍化又は横這いの傾向にある。汚染については、土壌汚染対策法に基づく指定地域は県内にはない(H20.3.31時点)。
グラフ

●石綿(アスベスト)

 石綿による健康被害を防止するため、大気汚染防止法、鳥取県石綿健康被害防止条例等に基づき、建築物の解体等工事における石綿の飛散防止の徹底、除去した石綿を含む廃棄物の適正処理等の指導を行っている。
また、県内の一般大気環境中の石綿濃度の実態を把握するため、石綿粉じん濃度測定を行っている。

平成19年度調査結果

  1. 調査期間 平成19年7月から平成20年2月
  2. 調査地点 鳥取、倉吉及び米子市内の各1地点:計3地点
  3. 調査回数 年4回、それぞれ原則連続する3日間
  4. 結果の概要

 各調査地点の平均値はND(不検出)~ 0.087本/Lの範囲であり、すべての地点において、平成19年度に環境省が実施した全国調査の平均値以下であった。
 また、大気汚染防止法に定める石綿製品等製造工場の敷地境界における濃度基準(10本/L)を大幅に下回るものであった。

●ダイオキシン

 ダイオキシン類対策特別措置法第28条第1~3項の規定により、特定施設設置者は施設から排出される排出ガス・排出水・ばいじん等に含まれるダイオキシン類について毎年1回以上測定し、その結果を知事へ報告することとされている。

 県では、報告された測定結果を集計し、同条第4項の規定により公表している。

○結果の概要

(1)大気基準適用施設
 平成19年度は、大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)84施設から排出される排出ガス中の濃度測定の結果について報告があり、1施設が排出基準を超過していたが、県の指導により改善した。
 また、平成20年3月31日までに測定を実施していない9施設について、早急に測定を実施し報告するよう指導した。

(単位:ng-TEQ/m3N)

施設の種類

測定対象施設

濃度範囲(平均値)

排出基準値

報告済

未測定

休止等

廃棄物焼却炉

焼却能力

(1)4t/時以上

5

0

0

5

0.0000039~0.33
(0.088)

1

(2)2t以上
 ~4t/時未満

8

0

0

8

0.00014~0.77
(0.15)

1 又は 5

(3)200kg以上
~2t/時未満

33

2

3

38

0.00017~2.5
(0.40)

5又は10

(4)200kg/時未満

38

7

9

54

0 ~ 12
(1.0)

5又は10

合計

84

9

12

105

0 ~ 12
(0.64)

1,5又は10

注)排出基準値は、既設炉(H12.1.14以前に設置)・新設炉(H12.1.15以後に設置)の別、施設の規模により異なる。
  排出基準値欄の数値は、現在県内に設置されている施設に係る排出基準値。

 上記廃棄物焼却炉については、排出ガス以外に燃え殻及びばいじんについても基準が適用されており(排出のある施設のみ)、その測定結果では、3施設から排出されるばいじんが基準を超過していた。
 この3施設のばいじんについては、溶融処理が行われており、適切に処理されたことを確認した。

項目

報告施設数

濃度範囲(平均値)

基準値

ばいじん

59

0~ 40 ( 1.6 )

3

燃え殻等

84

0~ 0.51(0.042)

注)基準値:ばいじん及び燃え殻を処分(再生することを含む)を行う場合の基準値


((2)水質基準適用施設
 水質基準適用施設のうち、測定義務のある6事業場から報告があり、いずれも排出基準値以下であった。

(単位:pg-TEQ/L)

施設の種類

測定対象事業場

濃度範囲(平均値)

排出
基準値

報告済

未測定

休止等

パルプの製造漂白施設

1

0

0

1

0.015  
(0.015 )

10

廃棄物焼却炉の排ガス洗浄施設等

1

0

0

1

0.00037
(0.00037)

下水道終末処理施設
(特定施設から排出される汚水を処理するもの)

4

0

0

4

0.00065~0.0032
(0.0015)

合計

6

0

0

6

0.00037~0.015
(0.0036)

注)複数の特定施設を有する事業場については、事業場を代表する施設の欄に計上。


 【参考】

  1. 単位
    (1)1pg(ピコグラム) =1兆分の1グラム
    (2)1ng(ナノグラム)=10億分の1グラム
    (3)TEQ(Toxic Equivalent 毒性等量)
      ダイオキシン類は種類によって毒性が異なるので、最も毒性の強いダイオキシン(2,3,7,8-TCDD) の毒性を1として、他のダイオキシン類の毒性の強さを換算して、合計した値で評価する。この場合 に「TEQ」という単位が使われる。

  2. ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年7月16日法律第105号)【抜粋】
    (設置者による測定)
    第28条 大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年1回以上で政令で定める回数、政令で定めるところにより、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される排出ガス、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適用事業場から排出される排出水につき、そのダイオキシン類による汚染の状況について測定を行わなければならない。
    2 廃棄物焼却炉である特定施設に係る前項の測定を行う場合においては、併せて、その排出する集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻につき、政令で定めるところにより、そのダイオキシン類による汚染の状況について、測定を行わなければならない。
    3 大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、前2項の規定により測定を行ったときは、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
    4 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告を受けた第1項及び第2項の測定の結果を公表するものとする。

●内分泌かく乱化学物質(環境ホルモン)

内分泌かく乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)は、人や野生生物への影響、作用のメカニズム等科学的に未解明な部分が多く残されているが、人や野生生物の正常なホルモン作用をかく乱し、生殖機能を阻害する等悪影響を及ぼす可能性が示唆されている。
 県では、平成11年度から県内の公共用水域中の水質・底質(川底等の泥)及び水生生物中の内分泌かく乱作用を有すると疑われる化学物質等の実態調査を実施しており、平成19年度は公共用水域中の水質について調査を実施した。

1 調査の概要

  1. 調査年月 平成19年11月
  2. 調査地点
    ・定点調査:河川11地点、湖沼3地点、海域8地点(計22地点)
    ・有機スズ化合物調査:港湾(鳥取港・米子港・田後港・赤碕港:各3地点)
                 漁港(網代漁港・泊漁港・境漁港・淀江漁港:各3地点)
                 湖沼3地点、海域8地点
  3. 調査対象物質
     これまでの調査で、メダカに対して内分泌かく乱作用を有する可能性があると推察された4物質、巻貝に対して内分泌かく乱作用を有すると推察された有機スズ化合物(2物質)及び人畜由来の女性ホルモン(1物質)の計7物質
    ・定点調査:DDT(ジクロロジフェニルトリクロロエタン)、ノニルフェノール、4-t-オクチルフェノール、ビスフェノールA及び17-β-エストラジオールの5物質
    ・有機スズ化合物調査:トリブチルスズ及びトリフェニルスズの2物質

2 調査結果

  1. 定点調査
    すべての地点で、いずれの物質も検出されなかった。
  2. 有機スズ化合物調査
    有機スズ化合物は、過去に船底塗料に使われていたことから、港湾・漁港内等において調査を実施した。
    調査結果は以下の表のとおりであり、平成3年に環境庁が示している港湾、漁港などにおける当面達成するべき水質レベル(0.1μg/L)以下であり、過去からの測定結果の推移を見ても大幅な減少が確認され、問題のないものであった。

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