この報告書は、平成19年6月1日現在で実施した「平成19年商業統計調査」(指定統計第23号)の結果を、本県が独自に取りまとめたものです。
なお、商業統計調査は、平成9年以降の調査から5年ごとに実施し、その中間年(調査の2年後)に簡易調査を実施することとしています。
1 調査の目的
この調査は、我が国の商業活動の実態を明らかにすることを目的としています。
2 根拠法規
この調査は、統計法(昭和22年法律第18号)及び商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)に基づき、経済産業省が実施したものです。
3 調査の範囲
調査の範囲は、日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に掲げる「大分類J-卸売・小売業」に属する事業所です。
調査は、公営・民営の事業所を対象としています。例えば、商業以外の会社、官公庁、学校、工場などの構内にある別経営の事業所(売店等)、店舗を有しないで商品を販売する訪問販売、通信・カタログ販売などの事業所についても調査の対象とします。ただし、次に掲げるものはこの調査の対象から除かれています。
(1) 劇場、運動競技場などの有料施設内に設けられているもの。(ただし、有料の公園、遊園地、テーマパーク、駅改札内、有料道路内の中にある別経営の事業所については調査対象となります。)
(2) 調査期日に休業若しくは清算中のもの。(なお、専従者がいる事業所は対象となります。)
4 調査期日
調査期日は、平成19年6月1日です。
5 調査の経路
調査の経路は以下のとおりで、調査方法は次の、のとおりです。
(1) 申告者(事業所)が自ら調査票に記入する「自計方式」による調査員調査
(2) 企業の本社・本店等の傘下の商業事業所の調査票を本社等が事業所ごとに一括して作成し、経済産業省又は都道府県へ直接提出する本社等一括調査