PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品(自家用電気工作物を除く)の保管・所有事業者は、毎年6月30日までに、前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況について、都道府県知事への届出が必要です。
(自家用電気工作物については、
中国四国産業保安監督部に別途届出が必要です)
なお、提出された届出書については、県循環型社会推進課及び各事務所環境・循環推進課で縦覧することとなっています。
提出先
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保管又は所有事業場を管轄する事務所
提出部数及び添付書類
・提出部数:正副2部
・添付書類:
○保管中の機器等について
(1) PCB廃棄物を整理番号ごとに撮影した写真
(2) PCB廃棄物の保管場所を特定できる保管施設の平面図
(3) 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会修了証の写し
○処分を行った機器等について
(1)産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
届出様式
・届出書様式(様式第1号(1))(EXCEL
(環境省HPリンク))(
WORD(環境省HPリンク))
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記入要領及び記載例(環境省HP)
届出書の縦覧
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令和4年度届出書(令和5年度提出)