PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品の保管・所有事業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその事業を承継した法人は、その事業の地位を承継するものとされています。
事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、保管・所有事業場の所在地を管轄する都道府県知事に届出が必要です。
提出先
・
保管又は所有事業場を管轄する事務所
提出部数及び添付書類
- 提出部数:正本1部
- 添付書類:
○相続の場合
(1) 被相続人との続柄を証する書類
(2) 相続人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し。)
(3) 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し。)
○合併又は分割の場合
(1) 合併契約書又は分割契約書の写し
(2) 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業者の保管するPCB廃棄物に係る事業の全部を承継した法人の定款及び登記簿の謄本
届出様式
・届出書 様式第7号(EXCEL
(環境省HPリンク))(
WORD(環境省HPリンク))