平成28年度のPCB特別措置法及び電気事業法関係の改正により、高濃度PCBを含む電気機器については期限内の廃棄が義務付けられました。
<廃棄の期限>
トランス・コンデンサ類:平成30年3月31日まで(処理期間終了)
安定器等 :令和3年3月31日まで
これらの機器は廃棄期限又は特例処分期限日後は、使用中であってもPCB廃棄物と見なされ、改善命令及び代執行の対象となります。
(自家用電気工作物を除く。高濃度PCB使用電気工作物は平成31年3月31日まで)
※高濃度PCB使用製品及び高濃度PCB使用電気工作物については、処分委託契約の締結等により確実に処分されることが明らかな場合、処理期限を1年延長できる制度があります。
(低濃度PCB含有機器については令和9年3月31日までに処分をお願いします。)
つきましては、計画的に使用を中止し、PCBを含まない代替品に交換していただくようお願いします。
また、機器の使用中においても、PCBの漏洩、飛散、紛失等が発生しないよう適正に管理してください。
なお、使用中のPCB含有電気工作物については電気事業法による届出が、また、使用を終えた場合は電気事業法による廃止の届出及びPCB特別措置法に基づく廃棄終了届出及び保管状況等の届出が必要です。
提出先
○電気事業法に関するPCB含有電気工作物に係る報告
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中国四国産業保安監督部電力安全課
○PCB特別措置法に関する届出
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保管又は所有事業場を管轄する事務所