PCB廃棄物の保管に当たっては、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物保管基準に従って保管する必要があります。PCB廃棄物を処分するまでの間は、次の基準に従って適正に保管してください。
- 周囲に囲い(保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
- 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1) 縦及び横それぞれ60cm以上であること。
(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。
・ 特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨
・ 保管する特別管理産業廃棄物の種類
・ 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
- 保管の場所から特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
- 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
- 特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずること。
- PCB汚染物又はPCB処理物にあつては、容器に入れ密封することその他の当該PCB汚染物若しくはPCB処理物に係るPCBの揮発の防止のために必要な措置及び当該PCB汚染物又はPCB処理物が高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
- PCB汚染物又はPCB処理物にあつては、当該PCB汚染物又はPCB処理物の腐食の防止のために必要な措置を講ずること。