収集運搬業の許可基準
PCB廃棄物の収集・運搬を業として行う場合は、廃棄物処理法で定める特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。また、収集運搬業者は次のような許可基準を満たす必要がありますので、許可取得に当たっては、最寄りの
総合事務所環境・循環推進課に御相談ください。
応急措置設備等及び連絡設備等が備え付けられた運搬施設を有すること
PCB廃棄物の種類に応じ、その収集運搬に適する運搬施設を有すること
業務に直接従事する者がPCB廃棄物等の性状、事故時の応急措置等の知識及び技能を有すること 等
○PCB廃棄物収集運搬業作業従事者講習会開催日程等
・財団法人日本産業廃棄物処理振興センタ-
収集運搬の基準
PCB廃棄物の保管事業者が自ら運搬を行う場合や収集運搬業者は、次のような基準を満たす必要があります。
- 廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
- 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
- 運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に許可証及び産業廃棄物管理票等を備え付けておくこと。
- 廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
- 廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。
- 運搬車及び運搬容器は、廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
- 収集又は運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること。
- 収納する運搬容器は、次の構造を有するものであること。
・密閉できることその他のポリ塩化ビフェニルの漏洩を防止するために必要な措置が講じられていること。
・収納しやすいこと。
・損傷しにくいこと。
- 収集又は運搬を行う者は、その収集又は運搬に係る廃棄物の種類及び取り扱う際に注意すべき事項を文書に記載し、当該文書を携帯すること。ただし、廃棄物を収納した運搬容器に当該事項が表示されている場合は、この限りでない。
PCB廃棄物の収集・運搬に関するガイドライン
環境省は、PCB廃棄物の保管事業者及びPCB廃棄物の収集運搬業者が、関係法令に定められているPCB廃棄物の収集・運搬に係る基準等を遵守するために必要な技術的方法及び留意事項を具体的に示した「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」を平成16年3月に定めました。また、平成21年11月には「微量PCB汚染廃電気機器等収集・運搬ガイドライン」を定めました。
PCB廃棄物の収集・運搬に当たっては、これたガイドラインを遵守していただくようお願いします。
・「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」(環境省HP)
・「微量PCB汚染廃電気機器等収集・運搬ガイドライン(環境省HP)
その他
日本環境安全事業株式会社北九州事業所へのPCB廃棄物の搬入に当たっては、上記の他に、入門許可の取得、受入基準の遵守等が必要となりますので、詳細は北九州事業所にお尋ねください。
・受入基準
・入門許可に係る認定要綱
・北九州PCB処理施設への搬入が可能な収運業者一覧
・日本環境安全事業北九州事業所