求職者の知識及び技能の習得を容易にし、県内における就職が特に困難な求職者の雇用促進を図るため、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けた方(一定の条件を満たす方)に対し県が訓練手当を支給します。(月額10~13万円程度)
(1)基本手当(日額)
次の級地区分に従い、訓練期間に応じて支給します。
- 1級地 4,310円
- 2級地(20歳以上の鳥取市在住者) 3,930円
- 3級地(鳥取市以外の地域在住者と20歳未満の者) 3,530円
(2)受講手当(日額)
訓練を受講した日数に応じて支給します。 500円
(平成24年4月1日以降に訓練を開始された方については、上限40日。)
(3)通所手当(月額)
訓練期間に応じて支給します。(限度額42,500円)
(4)寄宿手当(月額)
10,700円
次のいずれかに該当する者で、公共職業安定所長の受講指示により公共職業訓練を受けている方。なお、受講推薦及び支援指示により訓練を受けている方、訓練手当受給資格者で雇用保険も受けることができる方は訓練手当を受けることができません。(ただし、雇用保険給付制限期間中は訓練手当の受給が可能)
(1)45歳以上の求職者等
安定した職業に就いていない方であって、所得等に関する一定の要件を満たしている下記の者
- 45歳以上の失業者等
- 65歳未満で、身体障がい者、保護観察を受けている方等、社会的事情により就職が著しく阻害されている方のいずれかに該当する失業者等
(2)知的障がい者
(3)精神障がい者
(4)母子家庭の母等