トリピーに関する商標の権利は、鳥取県が有しており、商標の使用による商品販売等を行おうとする場合には、鳥取県の承認を必要とする。
なお、県が権利を有している商標登録は別表のとおりである。
(別表)
トリピーに関する商標登録内容
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○商標 トリピー名称
区分/商品・役務の内容
16類/印刷物、書面、写真、文房具類ほか
18類/かばん類、袋物、傘ほか
25類/洋服、コート、セーター類、靴類ほか
26類/衣服用徽章(貴金属製のものを除く)、衣服用バッジ(貴金属製のものを除く)ほか
28類/遊戯用器具、おもちゃほか
30類/菓子及びパン、コーヒー及びココア、茶、調味料、米ほか
35類/広告ほか
38類/移動体電話による通信、テレックスによる通信、電子計算機端末による通信ほか
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○商標 トリピー図形
区分/洋服、コート、セーター類、靴類ほか商品・役務の内容
25類/洋服、コート、セーター類、靴類ほか
28類/遊戯用器具、おもちゃほか
38類/移動体電話による通信、テレックスによる通信、電子計算機端末による通信ほか
41類/美術館の展示、映画・園芸・演劇又は音楽の演奏の興業の企画又は運営ほか
(1)商標を使用しようとする者は、事前に「商標使用承認申請書」(様式第1号)により申請する。なお当該申請の審査に伴い、申請者にデザイン、レイアウト案の修正を指示することもあるため、印刷・製造等の修正が可能な時期に余裕を持って、申請すること。
(2)申請書には次の書類等を添付するものとする。
1)商品の企画書・販売予定価格・販売予定数量・販売計画等
2)使用の形態がわかる商品見本
※様式第1号のダウンロード
ワード形式(16KB)→商標使用承認申請書(様式第1号)(Word)
PDF形式(33KB)→商標使用承認申請書(様式第1号)(PDF)
次のいずれかに該当する場合は、トリピーの利活用の趣旨に反するものとして承認しないものとする。
(1)特定の政治、思想、宗教の活動に利用されるおそれのある場合。
(2)特定の個人又は団体の売名に利用されるおそれのある場合。
ただし、鳥取県のPR(観光振興、地域振興、産業振興、県産品も販路拡大等)につながるものは承認する。
(3)不当な利益をあげるために利用されるおそれのある場合。
(4)鳥取県のマスコットキャラクターとして、そのイメージや品位をおとしめるおそれのある場合。
(5)適正な使用方法に従って使用しないおそれのある場合。
(6)品質、性能等に関して公的機関の認定が必要な商品について、当該認定等が得られていない場合。
(7)法令や公序良俗に反するおそれのある場合。
(8)誤認または混同を生じさせるおそれのある場合。
(9)その他、承認することが不適当と認められる場合。
トリピーデザインを使用する際は、次の事項を遵守すること。
1)定められたデザイン、カラーに従って使用する。
2)承認された用途に従って使用する。
3)トリピーが鳥取県のマスコットキャラクターであることを表記する。
(例:鳥取県マスコットキャラクター「トリピー」)
4)そのほか承認に際して条件を付した場合には、その条件に従って使用する。
(1)トリピーに関する商標の使用期間は、原則として3年間以内とする。
(2)前項の使用期間終了後、引き続きトリピーに関する商標を使用しようとする者は、改めて「商標使用承認申請書」(様式第1号)により申請すること。
トリピーの商標使用承認を受けた者が、商標使用承認通知書の承認内容について変更しようとするときは、改めて「商標使用承認申請書」(様式第1号)により申請すること。
(1)次のような場合は、使用条件の変更、使用承認の取り消し、使用商品の回収を求める。
1)商標使用承認申請の内容に虚偽のある場合
2)商標使用承認条件に違反して使用した場合
3)その他県が必要と認める場合
(2)承認の取り消しは、「商標使用承認取消通知書」(様式第3号)により通知する。
(3)前項にかかる経費は、申請者が負担する。