トリピーデザインに関する著作権は鳥取県が有しており、使用には鳥取県の承認が必要である。なお、鳥取県が権利を有しているトリピーデザインは、別紙(展開デザインを含む。)のとおりである。
※別紙のダウンロード
ワード形式(718KB)→別紙(Word)
PDF形式(183KB)→別紙(PDF)
(1)トリピーデザインを使用しようとする者は、事前に「トリピーデザイン使用承認申請書」(様式第1号)により申請すること。
(2)申請書には次の書類等を添付すること。
1)企画書(レイアウト、スケッチ、原稿等)
2)申請者の概要、状況等がわかるもの
3)その他参考となるもの
※様式第1号のダウンロード
ワード形式(17KB)→トリピーデザイン使用承認申請書(様式第1号)(Word)
PDF形式(33KB)→トリピーデザイン使用承認申請書(様式第1号)(PDF)
次のいずれかに該当する場合は、トリピーデザインの利活用の趣旨に反するものとして承認しないものとする。
(1)特定の政治、思想、宗教の活動に利用されるおそれのある場合。
(2)特定の個人又は団体の売名に利用されるおそれのある場合。
ただし、鳥取県のPR(観光振興、地域振興、産業振興、県産品の販路拡大等)につながるものは承認する。
(3)不当な利益をあげるために利用されるおそれのある場合。
(4)鳥取県のマスコットキャラクターとして、そのイメージや品位をおとしめるおそれのある場合。
(5)適正な使用方法に従って使用しないおそれのある場合。
(6)法令や公序良俗に反するおそれのある場合。
(7)誤認または混同を生じさせるおそれのある場合。
(8)その他承認することが不適当と認められる場合。
(1)トリピーデザインの使用期間は、原則として3年間以内とする。
(2)前項の使用期間終了後、引き続きトリピーデザインを使用しようとする者は、改めて「トリピーデザ イン使用承認申請書」(様式第1号)により申請すること。
トリピーの使用承認を受けた者が、トリピーデザイン使用承認通知書の承認内容について変更しようとするときは、事前に「トリピーデザイン使用承認内容変更申請書」(様式第3号)により申請すること。
※様式第3号のダウンロード
ワード形式(17KB)→トリピーデザイン使用承認内容変更申請書」(様式第3号)(Word)
PDF形式(26KB)→トリピーデザイン使用承認内容変更申請書」(様式第3号)(PDF)
(1)次の場合は、使用承認を取り消し、トリピーデザインを使用しないこと、使用済物件の配布等をしないこと、配布等を行った物件を回収することなど必要な措置を講ずるよう求める。
1)使用承認申請の内容に虚偽のある場合
2)使用承認条件に違反して使用した場合
3)その他県が必要と認める場合
(2)承認の取り消しは、「トリピーデザイン使用承認取消通知書」(様式第4号)により通知する。
(3)回収等にかかる経費は、申請者が負担する。
県は、当該承認案件にかかる損失の補償等一切の責任を負わない。