防災・危機管理情報


 本ページへの掲載は、県公報への掲載日以降となります。最新の情報は総務部政策法務課が所管する県公報のページを御確認ください。
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最新の鳥取県内での届出(大規模小売店舗立地法)

【終了】アムズ鳥取 | 変更2(既存店の変更) | 鳥取市

1 大規模小売店舗の名称及び所在地
アムズ鳥取
鳥取市行徳一丁目155
2 変更する事項
(1) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
変更前 5,629平方メートル
変更後 1,345平方メートル
(2) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
ア 駐車場の位置及び収容台数
(ア) 位置 6の書類に記載のとおり
(イ) 収容台数
変更前 67台
変更後 31台
イ 駐輪場の位置 6の書類に記載のとおり
ウ 荷さばき施設の位置及び面積
(ア) 位置 6の書類に記載のとおり
(イ) 面積
変更前 36平方メートル
変更後 40平方メートル
エ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量
(ア) 位置 6の書類に記載のとおり
(イ) 容量
変更前 10立方メートル
変更後 6.3立方メートル
(3) 大規模小売店舗の運営方法に関する事項
ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
(ア) 開店時刻
変更前 午前10時
変更後 午前9時
(イ) 閉店時刻
変更前 午後7時(ただし、6月から8月までの間のうち15日間までにあっては午後9時30分、12月30日にあっては午後8時)
変更後 午後9時
イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯
変更前 午前9時30分から午後10時まで
変更後 午前8時30分から午後9時30分まで
ウ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
(ア) 出入口の数
変更前 4か所
変更後 2か所
(イ) 位置 6の書類に記載のとおり
3 変更する年月日
令和2年9月15日
4 届出年月日 
令和2年1月14日
5 2の変更に係るもの以外の事項
(1) 大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名
株式会社ウシオ 代表取締役 潮 巽市
鳥取市二階町一丁目117
(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名
株式会社ウシオ 代表取締役 潮 巽市
鳥取市二階町一丁目117
(3) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
ア 駐輪場の数
10台
イ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
午前9時から午後9時まで
6 縦覧に供する書類
大規模小売店舗を設置している者の変更届出書及びその添付書類
7 縦覧に供する期間
令和2年1月31日から4月間
8 縦覧に供する場所
鳥取県商工労働部企業支援課及び鳥取市経済観光部経済・雇用戦略課
9 意見書の提出
大規模小売店舗の変更に関し意見を有する者は、7の期間内に、知事に意見書を提出することができる。

届出区分

新設1 <新設>大店立地法施行後に店舗面積1000平方メートルを越える店舗を新たに開店しようとする場合。(法第5条第1項届出)
新設2 <営業中の店舗が新設となる場合>大店立地法施行前には店舗面積1000平方メートルを越えない店舗で営業しているが、増床等により店舗面積が1000平方メートル越える場合。(法第5条第1項届出)
変更1 <変更>大店立地法で届出している店舗が開店した後に変更しようとする場合、及び既存店の第2回目以降の変更。(法第6条第1項、第2項届出)
変更2 <既存店の初回の変更>旧大店法で届出している1000平方メートルを越える店舗が、大店立地法による最初の変更を行う場合。(法附則第5条第1項・同条第3項において準用する場合)
その他 <承継>(法第11条第3項届出)
<廃止>(法第6条第5項)

縦覧場所

届出書及び意見書は、縦覧の期間中に次の場所で閲覧することができます。

  1. 鳥取県商工労働部企業支援課
  2. 当該大規模小売店舗が立地する区域を所轄する県の総合事務所県民福祉局
  3. 当該大規模小売店舗が立地する市町村役場
  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部企業支援課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72170857-26-7217    
    ファクシミリ  0857-26-8117
    E-mail  kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp

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