【令和2年6月5日公布】大気汚染防止法の改正について(石綿関連)

鳥取県石綿健康被害防止条例・施行規則の一部を改正しました

【オンライン説明会 開催日時】(終了しました。)

・日時:令和3年4月12日(月)午後2時から午後4時

・説明会資料:  条例改正の説明ページに掲載しています(こちらをクリックしてください)。

※説明会で案内した「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)」は環境省のホームページで入手できます(こちらをクリックしてください)。

※解体等の作業に係る手続きなどの説明ページを更新しました(パンフレット、届出様式、掲示板の例など、こちらをクリックしてください)。

石綿(アスベスト)対策トップページ(環境立県推進課)

大気汚染防止法が改正され、石綿飛散防止対策等が強化されます。

 令和2年6月5日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)」(以下「改正法」)が公布されました。 (なお、令和2年7月1日に「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令」も公布されています。詳細は官報 号外第136号をご覧ください。)

改正法は、令和3年4月1日から施行されます。

*「事前調査結果の報告」については令和4年4月1日から、「事前調査を行う者」については令和5年10月1日から適用されます。

詳細は環境省ホームページをご確認ください(こちらをクリックしてください)。

*リンク先の環境省ホームページに改正法説明資料(講演資料)が添付されています。

改正法の概要は次のとおりです。

(1)規制対象の拡大

石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大するための規定が整備されます。

(2)事前調査の信頼性の確保

石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告が義務付けられます。また、調査の方法等が法定化されます。

(3)直接罰の創設

石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰が創設されます。

(4)不適切な作業の防止

元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果を発注者に報告すること、作業に関する記録の作成・保存が義務付けられます。

(5)その他

都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設等、所要の規定が整備されます。

概要チラシ「【概要】大気汚染防止法の一部を改正する法律案」(環境省作成).pdf

  

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