大規模小売店舗立地法に関する届出一覧

 本ページへの掲載は、県公報への掲載日以降となります。最新の情報は総務部政策法務課が所管する県公報のページを御確認ください。
※ 新着情報について鳥取県企業支援課のツイッターアカウントでもお知らせします。
  
  

最新の鳥取県内での届出(大規模小売店舗立地法)

【終了】米子市米原複合|変更1(6-1)|米子市

鳥取県公報第9409号

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地
米子市米原複合 米子市米原六丁目257ほか


2 大規模小売店舗を設置している者の名称及び住所並びに代表者の氏名
芙蓉総合リース株式会社 代表取締役 織田 寛明 東京都千代田区麹町五丁目1-1

3 変更した事項
 (1) 大規模小売店舗を設置している者の代表者の氏名
  変更前 芙蓉総合リース株式会社 代表取締役 辻󠄀田 泰徳
  変更後 芙蓉総合リース株式会社 代表取締役 織田 寛明
 (2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の住所
  変更前 株式会社ジーユー 山口県山口市佐山717-1
  変更後 株式会社ジーユー 山口県山口市佐山10717-1

4 変更年月日
令和2年7月17日ほか

5 届出年月日
令和4年6月2日

6 縦覧に供する書類
届出書及びその添付書類

7 縦覧に供する期間
令和4年6月21日から4月間

8 縦覧に供する場所
鳥取県商工労働部企業支援課、鳥取県西部総合事務所県民福祉局及び米子市経済部商工課

9 意見書の提出
大規模小売店舗の変更に関し意見を有する者は、7の期間内に、知事に意見書を提出することができる。

届出区分

新設1 <新設>大店立地法施行後に店舗面積1000平方メートルを越える店舗を新たに開店しようとする場合。(法第5条第1項届出)
新設2 <営業中の店舗が新設となる場合>大店立地法施行前には店舗面積1000平方メートルを越えない店舗で営業しているが、増床等により店舗面積が1000平方メートル越える場合。(法第5条第1項届出)
変更1 <変更>大店立地法で届出している店舗が開店した後に変更しようとする場合、及び既存店の第2回目以降の変更。(法第6条第1項、第2項届出)
変更2 <既存店の初回の変更>旧大店法で届出している1000平方メートルを越える店舗が、大店立地法による最初の変更を行う場合。(法附則第5条第1項・同条第3項において準用する場合)
その他 <承継>(法第11条第3項届出)
<廃止>(法第6条第5項)

縦覧場所

届出書及び意見書は、縦覧の期間中に次の場所で閲覧することができます。

  1. 鳥取県商工労働部企業支援課
  2. 当該大規模小売店舗が立地する区域を所轄する県の総合事務所県民福祉局
  3. 当該大規模小売店舗が立地する市町村役場
  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部企業支援課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72170857-26-7217    
    ファクシミリ  0857-26-8117
    E-mail  kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000