大規模小売店舗立地法に関する届出一覧

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最新の鳥取県内での届出(大規模小売店舗立地法)

【終了】グンゼ開発倉吉商業施設|変更1(6-1)|倉吉市

鳥取県公報第9450号

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

  グンゼ開発倉吉商業施設 倉吉市福吉町1365-1ほか

2 大規模小売店舗を設置している者の名称及び住所並びに代表者の氏名

  グンゼ開発株式会社 代表取締役 赤瀬 康宏 兵庫県尼崎市塚口本町四丁目8-1

3 変更した事項

(1) 大規模小売店舗の名称

   変更前 (仮称)グンゼ開発 倉吉商業施設

   変更後 グンゼ開発倉吉商業施設

() 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名

  6の書類に記載のとおり

() 大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所

  変更前 株式会社ウェルネス湖北 島根県松江市西津田二丁目8-20

  変更後 株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 広島県西区井口明神一丁目  

      1-10

4 変更年月日

  平成23年4月6日ほか

 届出年月日

    令和4年1031

6 縦覧に供する書類

  届出書及びその添付書類

7 縦覧に供する期間

    令和4年11月18日から4月間

8 縦覧に供する場所

  鳥取県商工労働部企業支援課、鳥取県中部総合事務所県民福祉局及び倉吉市生活産業部商工観

  光課

9 意見書の提出

  大規模小売店舗の変更に関し意見を有する者は、7の期間内に、知事に意見書を提出すること

  ができる。

届出区分

新設1 <新設>大店立地法施行後に店舗面積1000平方メートルを越える店舗を新たに開店しようとする場合。(法第5条第1項届出)
新設2 <営業中の店舗が新設となる場合>大店立地法施行前には店舗面積1000平方メートルを越えない店舗で営業しているが、増床等により店舗面積が1000平方メートル越える場合。(法第5条第1項届出)
変更1 <変更>大店立地法で届出している店舗が開店した後に変更しようとする場合、及び既存店の第2回目以降の変更。(法第6条第1項、第2項届出)
変更2 <既存店の初回の変更>旧大店法で届出している1000平方メートルを越える店舗が、大店立地法による最初の変更を行う場合。(法附則第5条第1項・同条第3項において準用する場合)
その他 <承継>(法第11条第3項届出)
<廃止>(法第6条第5項)

縦覧場所

届出書及び意見書は、縦覧の期間中に次の場所で閲覧することができます。

  1. 鳥取県商工労働部企業支援課
  2. 当該大規模小売店舗が立地する区域を所轄する県の総合事務所県民福祉局
  3. 当該大規模小売店舗が立地する市町村役場
  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部企業支援課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72170857-26-7217    
    ファクシミリ  0857-26-8117
    E-mail  kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp

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