鳥取県では「鳥取県石綿健康被害防止条例」により、石綿が含まれる建材が使用されている建築物については、建築物の所有者に石綿の飛散防止の措置をとることを求めています。
特に、飛散性の高い「吹付け石綿」が使用されている建築物については、周辺環境に石綿が飛散しないよう対応をお願いします。
パンフレット:石綿が使用された建築物の管理等について (pdf:2475KB)
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