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小中学校課

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学びの部屋

教育職員免許状取得の手引の改正について

 令和6年4月から教育職員免許法施行規則が一部改正され、中学校及び高等学校の一部の教科で、修得しなければならない科目が変更になります。
 改正を反映した「教育職員免許状取得の手引」を掲載しますので、教育職員免許状の取得に必要な要件等を確認する際の参考にしてください。
 なお、令和6年3月の時点で既に大学で単位を履修中の方など、経過措置により改正前の教育職員免許法が適用になる場合がありますので、不明な場合は以下の担当までお問い合わせください。

修得しなければならない科目が変更になる教科

中学校

  • 理科
改正前 改正後
○物理学
○物理学実験(コンピュータ活用を含む。)
○化学
○化学実験(コンピュータ活用を含む。)
○生物学
○生物学実験(コンピュータ活用を含む。)
○地学
○地学実験(コンピュータ活用を含む。)
○物理学
○化学
○生物学
○地学
○物理学実験・化学実験・生物学
 実験・地学実験


  • 技術
改正前 改正後
○木材加工(製図及び実習を含む。)
○金属加工(製図及び実習を含む。)
○機械(実習を含む。)
○電気(実習を含む。)
○栽培(実習を含む。)
○情報とコンピュータ(実習を含む。)
○材料加工(実習を含む。)
○機械・電気(実習を含む。)
○生物育成
○情報とコンピュータ


  • 家庭
改正前 改正後
○家庭経営学(家族関係学及び家庭
 経済学を含む。)
○被服学(被服製作実習を含む。)
○食物学(栄養学、食品学及び調理
 実習を含む。)
○住居学
○保育学(実習を含む。)
○家庭経営学(家族関係学及び家庭
 経済学を含む。)
○被服学(被服実習を含む。)
○食物学(栄養学、食品学及び調理
 実習を含む。)
○住居学
○保育学 

高等学校

  • 理科
改正前 改正後
○物理学
○化学
○生物学
○地学
○「物理学実験(コンピュータ活用を
 含む。)、化学実験(コンピュータ
 活用を含む。)、生物学実験(コン
 ピュータ活用を含む。)、地学実験
 (コンピュータ活用を含む。)」
○物理学
○化学
○生物学
○地学
○「物理学実験、化学実験、生物学実験、
 地学実験」



  • 家庭
改正前 改正後
○家庭経営学(家族関係学及び家庭
 経済学を含む。)
○被服学(被服製作実習を含む。)
○食物学(栄養学、食品学及び調理
 実習を含む。)
○住居学(製図を含む。)
○保育学(実習及び家庭看護を含む。)
○家庭電気・家庭機械・情報処理
○家庭経営学(家族関係学及び家庭
 経済学を含む。)
○被服学(被服実習を含む。)
○食物学(栄養学、食品学及び調理
 実習を含む。)
○住居学
○保育学

  • 情報
改正前 改正後 
○情報社会・情報倫理
○コンピュータ・情報処理(実習を
 含む。)
○情報システム(実習を含む。)
○情報通信ネットワーク(実習を含
 む。)
○マルチメディア表現・マルチメディ
 ア技術(実習を含む。)
○情報と職業
○情報社会(職業に関する内容を含む)
 ・情報倫理
○コンピュータ・情報処理
○情報システム
○情報通信ネットワーク
○マルチメディア表現・マルチメディ
 ア技術


【担当】鳥取県教育委員会事務局小中学校課就学助成担当
    電話 0857-26-7510
    メール shouchuugakkou@pref.tottori.lg.jp

教員免許制度の変遷について

 教職員免許法は、「教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的」として昭和24年に制定されて以降、より一層の教員資質の向上や現場の課題に応えるため、数次の改正が行われてきたところです。
 近年では、平成9年に「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」が公布され、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に、いわゆる「介護等体験」が課されることになりました。
 また、平成10年6月及び平成12年3月に教育職員免許法の一部が改正され、普通免許状の授与を受けるための修得単位数が改められるとともに、一層の社会人の活用促進のため特別免許状制度及び特別非常勤講師制度の拡充が図られたところです。

 さらに、平成31年4月に教育職員免許法の一部が改正され、今般の学校現場を巡る状況の変化や学習指導要領の改訂を踏まえ、普通免許状の授与を受けるための必要科目や修得単位数が改められました。
 このように教育職員免許に関わる制度はめまぐるしく改正され、これに関わる事務もますます複雑なものとなっています。

 


免許状の取得方法(令和6年4月以降)

1.小学校教諭の普通免許状

2.中学校教諭の普通免許状

3.高等学校教諭の普通免許状

4.特別支援学校教諭の普通免許状

※申請は特別支援教育課へ行ってください。

5.幼稚園教諭の普通免許状

6.養護教諭の普通免許状

※申請は特別支援教育課へ行ってください。

7.栄養教諭の普通免許状

8.教育職員免許法施行法による免許状の取得

9.教員資格認定試験による免許状の取得

教員資格試験認定試験の合格者は申請により免許状が授与されます。
詳しくは、文部科学省のホームページでご確認ください。

10.教育職員免許法認定講習による単位の取得

免許状の取得方法(令和6年3月まで)

1.小学校教諭の普通免許状

2.中学校教諭の普通免許状

3.高等学校教諭の普通免許状

4.幼稚園教諭の普通免許状

免許状の取得方法(令和4年3月まで)

1.小学校教諭の普通免許状

2.中学校教諭の普通免許状

3.高等学校教諭の普通免許状

免許状の取得方法(平成31年3月まで)

1.小学校教諭の普通免許状

2.中学校教諭の普通免許状

3.高等学校教諭の普通免許状

4.幼稚園教諭の普通免許状

免許状の申請に必要な書類について

  •  免許状の種類や取得方法によって異なるため、申請に必要な書類は、お問い合わせをいただいた後、郵送によりお渡しします。なお、既取得単位が使えるかどうか等について事前に確認を依頼される場合には、取得済の免許種のものだけでなく、申請を希望する免許種の「学力に関する証明書」(別表3など勤務経験を利用する免許取得方法や実務振替を利用する場合は勤務歴がわかる資料を添付)を送付いただきますようお願いします。
  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請書の提出、単位相談等については、なるべく来庁は避けていただき、郵送等により行っていただきますようお願いします。
  • 手数料については、鳥取県収入証紙が廃止され、令和3年10月以降、専用の納付書で納付いただくことになりましたので、申請様式を送付する際に併せて送付します。
      お問い合わせ先  小中学校課就学助成担当
                電話:0857-26-75100857-26-7510
                FAX:0857-26-8170
  

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