防災・危機管理情報


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最新の鳥取県内での届出(大規模小売店舗立地法)

【終了】ザ・ビッグ淀江店ほか2店舗|その他(11-3)

鳥取県公報第9604号

1 承継された大規模小売店舗の名称及び所在地

 (1) ザ・ビッグ淀江店 米子市淀江町中間1091-1ほか

 (2) ザ・ビッグ境港店 境港市清水町790

 (3) マックスバリュ河崎店 米子市河崎1369ほか

2 承継された店舗面積

 (1) ザ・ビッグ淀江店 3,442平方メートル

 (2) ザ・ビッグ境港店 3,332平方メートル

 (3) マックスバリュ河崎店 1,476平方メートル

3 承継する前に届出をした者の名称及び住所並びに代表者の氏名

  マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一

     広島県広島市南区段原南一丁目3-52

4 承継をした者の名称及び住所並びに代表者の氏名

  株式会社フジ 代表取締役 山口 普 愛媛県松山市宮西一丁目2-1

5 承継があった年月日

  令和6年3月1日

6 届出年月日

  令和6年5月23日

7 縦覧に供する書類

  届出書及びその添付書類

8 縦覧に供する期間

    令和6年6月14日から4月間

9 縦覧に供する場所

  鳥取県商工労働部企業支援課、鳥取県西部総合事務所県民福祉局及び大規模小売店舗の所在地

      の市役所

届出区分

新設1 <新設>大店立地法施行後に店舗面積1000平方メートルを越える店舗を新たに開店しようとする場合。(法第5条第1項届出)
新設2 <営業中の店舗が新設となる場合>大店立地法施行前には店舗面積1000平方メートルを越えない店舗で営業しているが、増床等により店舗面積が1000平方メートル越える場合。(法第5条第1項届出)
変更1 <変更>大店立地法で届出している店舗が開店した後に変更しようとする場合、及び既存店の第2回目以降の変更。(法第6条第1項、第2項届出)
変更2 <既存店の初回の変更>旧大店法で届出している1000平方メートルを越える店舗が、大店立地法による最初の変更を行う場合。(法附則第5条第1項・同条第3項において準用する場合)
その他 <承継>(法第11条第3項届出)
<廃止>(法第6条第5項)

縦覧場所

届出書及び意見書は、縦覧の期間中に次の場所で閲覧することができます。

  1. 鳥取県商工労働部企業支援課
  2. 当該大規模小売店舗が立地する区域を所轄する県の総合事務所県民福祉局
  3. 当該大規模小売店舗が立地する市町村役場
  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部企業支援課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72170857-26-7217    
    ファクシミリ  0857-26-8117
    E-mail  kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp

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