「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のために消費税の転嫁を阻害する行為等の是正に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)が、平成25年10月1日から施行されたことに伴い、下記のとおり相談・情報受付窓口を県庁内及び消費生活センターに設置しています。
窓口では、消費税転嫁対策特別措置法で禁止されている行為等に関する相談・情報の受付及び国の相談窓口・担当機関への案内などを行います。
消費税転嫁対策特別措置法及びガイドライン等について
〇受け付ける相談・情報
1.取引に関する相談・情報
・消費税の転嫁拒否等の行為(消費税分の対価の減額、買いたたき、本体価格での交渉拒否など)
・消費税の転嫁・表示の方法の決定に係る共同行為(独占禁止法適用除外カルテルなど)
2.表示に関する相談・情報
・消費税の転嫁を阻害する表示行為(「消費税還元セール」などの表示)
・消費税の表示(総額表示、外税表示、内税表示など)
〇相談・情報内容ごとの窓口担当課及び連絡先(受付時間 平日8時30分~17時15分(※3))
相談・情報内容
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担当課名
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電話番号
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FAX
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5業種(※1)の取引・表示に関する相談・情報
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建設業・浄化槽工事業・解体工事業
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県土整備部県土総務課
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0857-26-7454
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0857-26-8190
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宅地建物取引業
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生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課
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0857-26-7411
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0857-26-8113
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不動産鑑定業
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県土整備部技術企画課
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0857-26-7372
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0857-26-8189
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上記以外の取引に関する相談・情報(※2)
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農林水産業者に係るもの
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農林水産部農林水産総務課
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0857-26-7255
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0857-26-8115
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商工業者に係るもの
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商工労働部商工政策課
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0857-26-7538・7213
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0857-26-8117
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地方消費税に関する問合せ
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総務部税務課
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0857-26-7053
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0857-26-7087
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消費者からの表示に関する相談・情報(※2)
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消費生活センター
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東部相談室
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―
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0857-26-7605
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中部相談室
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―
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0858-22-3000
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西部相談室
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―
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0859-34-2648
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※1 転嫁拒否行為等を行っている事業者の業種が国土交通大臣が所管する5業種(建設業・浄化槽工事業・宅地建物取引業・不動産鑑定業)に該当する場合は、県が調査・指導等の事務を行います。
※2 窓口で受け付けた情報について、法に違反する疑いのあるものは、調査・指導権限を有する国の担当機関へ通知します。
また、事前相談(例:これから行おうとする取引や表示行為が法律に違反しないかの確認など)や、一般的な法令解釈で県が対応することができない内容については、国の担当機関(公正取引委員会、消費者庁、財務省)を紹介します。
※3 消費生活センターの受付時間は次のとおりです。(各相談室とも祝日、年末年始は休室)
・東部相談室 平日 8時30分~17時00分
・中部相談室 火曜日~土曜日 9時00分~17時30分
・西部相談室 平日・土日 8時30分~17時00分
<内閣府ホームページ>
●消費税価格転嫁等対策関連サイト
http://www.cao.go.jp/tenkataisaku/index.html
●消費税価格転嫁等対策リーフレット
http://www.cao.go.jp/tenkataisaku/pdf/sotigaiyou.pdf
<消費税価格転嫁等総合相談センター>
http://www.tenkasoudan.go.jp/
専用電話 0570-200-123
受付時間 平日 9時~17時
<中小企業庁ホームページ>
中小企業庁は公正取引委員会と合同で、中小企業・小規模事業者全体に対して広く消費税の転嫁拒否等に関する書面調査を実施しています。詳しくは以下をご参照ください。
【問い合わせ先】公正取引委員会・中小企業庁 書面調査事務局 0570-050-510